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今弁護士掛けてトラブルになった相手と交渉してます。
交渉成立すると和解書(和解条項の書かれた)が作成されるみたいですが、誰が作成するのでしょうか?私の弁護士でしょうか?

もしも和解が不成立の場合法的措置で調停に持ち込みますが、成立時に調停調書が作成されると言われますが誰が作成するのでしょうか?裁判所の裁判官でしょうか?

素人で何も解らないので詳しい人がいたら宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

弁護士聞けば正解を教えてくれますよ?

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和解の場合は、弁護士です。

どちらの弁護士が作成するかはその時の両方の弁護士の話し合いです。調停の場合は、調停を担当した書記官が裁判官の指示に基づいて作成します。
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>和解が不成立の場合法的措置で調停に持ち込みます



と言うことは、現段階では裁判所は関与していないわけですね。
それならば、通常、弁護士が作成します。
「成立時に調停調書が作成されると言われます」の「調停調書」は裁判所が関与しておれば裁判所書記官が作成し、裁判官が読み上げて成立します。
なお、弁護士が作成した和解書では強制執行できませんが、裁判所書記官の作成した和解調書ならば、その和解調書で強制執行できます。
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