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国民健康保険についての質問です

た例えの例としてですが平成29年10月31日まで社会保険で11月から国民健康保険に切り替えるのを忘れていて4月に国民健康保険に入ったとします

その場合29年11月から3月31日までの間無保険になり
4月に国民健康保険に入ったら11月から3月分は納付しなければいけないのですか?

A 回答 (5件)

>その場合29年11月から3月31日までの間無保険になり…



無保険ではありません。
国保税 (保険料) が未納であっただけで、国保に加入していたと見なされます。

すべての国民は何らかの健康保険に属していなければならず、被用者保険 (公務員やサラリーマンの健保) や後期高齢諸保険その他の健康保険いずれでもない人は、国保と解されます。

これを「国民皆保険制度」と言います。

>11月から3月分は納付しなければいけないの…

そうなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/06/11 19:35

>11月から3月分は納付しなければ


>いけないのですか?
はい。そうなります。

何らかの健康保険に加入するのは、
日本に住むものの義務です。
無保険期間は許されません。

退職等で社会保険から脱退すると、
①健康保険資格喪失証明書
②退職証明書
と、
③マイナンバー通知カード
④身分証明書
⑤印鑑・通帳等
を持って、役所へ行き、
国民健康保険の加入手続きをします。
その時に①②で、
★社会保険の脱退日を証明することで、
★国民健康保険の加入日が決める
のです。ですから、
>4月に国民健康保険に入ったら
でなく、自ずと
★11月から加入
となるのです。

それにより、11月からの保険料も
納付しなければいけません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2019/06/11 19:35

> 4月に国民健康保険に入ったとします


「入った」ではなく、「加入手続きをした」という事になります。
保険料は、加入日をH29.11に遡って収めなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/06/11 19:34

はい、29年11月~3月の分は納付しなければなりません。



国保の資格は、前の健康保険の資格を喪失した日から発生します。
加入手続が資格喪失から14日以内であろうと、半年だろうと、1年前だろうと
国保の資格は前の資格を喪失した日から発生し
保険料もその時点まで遡って発生することになります。
質問文の例の場合、例え加入手続を4月に行っても
前の健康保険の資格は29年11月1日に喪失しているのですから
その時点まで遡って資格は付きますし
(但し3割負担で病院受診出来るのは加入手続をした日から。資格喪失から加入手続の間の病院受診は3割になりません)
保険料もそこまで遡って請求されますから、その分は納めなければなりません。
加入手続を遅らせたペナルティのようなものと思って下さい。
そして、どんなに加入手続を遅らせようと、遡ることに変わりはありません。
最低でも2年前までは遡ることになりますから。

んん?29年11月に資格喪失?で、加入手続をするのは…いつの4月ですか?
今年(平成31年)の4月なら、約1年半分どんと請求が来ることになりますよ。
その期間の保険料は残念ながらチャラにはなりませんからね。
加入手続が30年4月なら、29年11月~30年3月までの分は当然発生しますが…。
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> 社会保険


「健康保険」の事ですね。
一部の方は異論[例えば某大学教授の解説を根拠に]があるようですが、「社会保険」とは最も狭い意味でも『健康保険』と『厚生年金保険』を指します。
また、『健康保険』や『国民健康保険』の事を「公的医療保険(制度)」と呼びます。


> 平成29年10月31日まで社会保険で
10/31に退職すると
①公的医療保険
・10/31までは健康保険の被保険者
・11/1からは『強制的に』国民健康保険の加入者[別の健康保険の被保険者または被扶養者になっていない限り]

②公的年金制度の方も
・10/31までは厚生年金保険の被保険者
・11/1からは『強制的に』国民年金の第1号又は第3号被保険者[20歳以上60歳未満の方に限る]


> 11月から国民健康保険に切り替えるのを忘れていて
> 4月に国民健康保険に入ったとします
手続きを忘れただけであり、法律の定めにより強制的に11月1日から国民健康保険に加入となります。


> その場合29年11月から3月31日までの間無保険になり
世間ではそういう言い方をしているのですが、保険証がないだけであり、法律上は無保険ではありません。


> 4月に国民健康保険に入ったら
> 11月から3月分は納付しなければいけないのですか?
はい、その通りです。

これまでくどく書きましたように、法律上は国民健康保険に強制加入となっており、納付の為の手続きを怠っていただけ。
そのために保険証が届かなかった。
 →保険料を滞納している[払えない状態との認定は別の話し]人。

滞納している保険料を納めることが保険証発行の条件となります。
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