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車庫証明について 皆さまの知識を貸して頂きたいです。

3年ほど前に 車庫証明を とった 空の土地を 売却したら、次に家を建てた 所有者が 同じ警察の管轄だったら、車庫証明を取れないなど そういった事は起きるのでしょうか?

A 回答 (6件)

「自動車保管場所証明」(いわゆる車庫証明)は、車購入時にきちんと保管場所が確保されていますと云う旨の証明。



じゃ、車購入後、その場所を売却するとどうなるのか?
それは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)で、車の所有者は保管場所の確保が義務づけられています。
軽四は、車庫証明が不要な地域もありますが、保管場所確保の義務まで免除されているワケではありません。

当然、次に家を建てた人は、自己の所有地ですから、同じ場所で車庫証明が取れます。
売却した人は、別の場所で保管場所を確保しなければ、保管場所法違反となります。
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うーん?


ぱっと質問文を読んだ限り、「次に家を建てた所有者」が車庫証明を取れるかどうかかと思ったけれど、もしかして違うのかな?
3年前に車庫証明を取っているから、手放した土地でも、質問者が車庫証明を取れるかどうかの質問にも読めなくはない。

まあそれはさておき。

車庫証明とは、車を購入する際に保管場所があるということを証明するだけ。
厳密に言えばその後の保管にも関係するわけだし関連法令もあるわけだが、警察はそこまでの管理はしていない。
つまり購入に必要な書類と考えて差し支えない。
ただし、質問者が本件土地を手放していれば、車両の保管場所がなくなっているとして青空駐車(車庫法違反)をとられる可能性はあるので留意しておくこと。

土地を購入した所有者が自分のための車の車庫証明を取得することはできる。
空き地から建物ありに変更になっているので、管轄の警察が一度確認に来るだろうが、駐車スペースさえあれば大丈夫。
また、質問者がその土地で車庫証明を取ることも可能で、この場合は借りているのと同じく所有者(土地を買った人)の承諾を得ればいい。(申請書に署名押印)


まあ、詳しくは管轄の警察署へ相談するのがベター。
警察署ごと、窓口ごと、担当者ごとに少しずつ対応が違うから。

ぐっどらっくb
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>所有者が 同じ警察の管轄だったら、


>車庫証明を取れないなど そういった事は起きるのでしょうか?

 それが、可能なら
他人の所有している土地を
勝手に車庫証明とれたら問題じゃない?
同じ警察の管轄に関係なく!!!

 例えば
隣の家の人が、勝手にアナタの所有地を
「車庫証明」の為に書類を記載して、問題ないと思うの????
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

勉強になります

お礼日時:2019/06/11 22:04

土地の所有者が変われば以前の車庫証明は無効になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/06/11 22:04

取れますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/06/11 22:03

所有者は車庫証明とれますよ?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自分は 引っ越しをして、車庫証明を
新しく 取っていないため 不安でしたので、、 助かります

お礼日時:2019/06/11 21:47

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