税務署の人、税理士の人、確定申告に詳しい方に質問です。
旦那さんが開業していて、そのクリニックは法人ではなく、奥さんはそこで働いていることになっており、給料もでています。
奥さんは青色事業専従者ということになりますか?
その場合、働いてることにはなっているけど、実際は働いてないです。
そのとき、奥さんはバイトを診療時間のある時間に他のバイトをしてもバレませんか?
もちろんバイトの給料明細を税理士に渡し確定申告します。
詳しくないので、簡単な言葉で説明していただけると嬉しいです
No.8
- 回答日時:
同じ内容の質問を3つも立ててるので、それぞれに答えがつき補足説明がついてるので、まとまらなくなってしまってますよ。
青色事業専従者は、絶対に他でアルバイトをしてはいけないという事はありません。
専従してる業務に差しさわりがない範囲で他の業務をしても良いことになっております。
本質問の場合には、青色事業専従者として働いていて給与を貰っていることになっているにかかわらず、専従業務をしているはずの日時に他所でアルバイトをしてるという事ですね。
確定申告書を税理士が作成して提出してるという事でしたら、青色事業専従者給与と他所での給与を合算して申告書を作成しているはずです。
既述のとおり、税務署で2か所給与だとわかります。
税務署員が「青色事業専従者が2か所給与?」と疑問をもつのは当然です。
「年の途中まで他所でアルバイトをしていて、そこをやめて青色事業専従者になった」など、説明ができれば良いです。
実際に青色事業専従者としての業務をしてるかどうかの確認を税務署長がするときは、勤務実績や給与の支払い実績を確認してきます。
クリニックでしたら、他の従業員に聞き取りをするなどするはずです。
青色事業専従者として働いてることにして、給与も貰ってることにして、経営者の経費にはしておいて、そのうえで経営者の妻が他所でアルバイトをするというのは、青色事業専従者給与を否認される原因を作ってるような気がします。
「奥さんは、いつも他所にてバイトしてます。クリニックで落ち着いて仕事してるようなことはないですよ」
と従業員が口にしたら、まず「専従者給与否認」でしょうね。
ありがとうございます。
自分でもよくわかってないことが多すぎて、どう質問したらいいのかも混乱しておりました。この度は誠に有難うございます
No.7
- 回答日時:
>給料もでています…
あなたは、税法上の「給与」で間違いないかどうかを、どうやって確認しましたか。
生活費を渡されているだけの可能性もあります。
>奥さんは青色事業専従者ということに…
青色事業専従者か (白色) 事業専従者かは、ご質問だけでは判断できません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>実際は働いてないですよね…
同意を求められても、他人は本当に働いているのかいないのかを確認するすべがありません。
>奥さんはバイトを診療時間のある時間に他のバイトをしてもバレませんか…
誰に、ばれるとかばれないとかお聞きですか。
>詳しくないので、簡単な言葉で説明して…
それは分かりましたけど、あなたはどんな立場、どんな関係の人で、何のために知りたいのですか。
No.6
- 回答日時:
No.3です。
いくつか補足させていただきます。
>税務署に提出される確定申告書に、専従者給与以外にバイトの給与があると記載されるわけです。
税務署で「なんじゃ、これ」「専従者が他所でバイトしてるぜ」となるはずです。
そもそも、青色事業専従者が、他所でバイトをしていては専従とは言えません。
「青色事業専従者」か、絶対に他でアルバイトをしてはいけないということはありません。
所得税法施行令第165条に「青色事業専従者」であるかどうかの判定基準があり、1項に「事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。」、また、2項の二にその六月に含まれない期間として「他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)」とあります。
これを質問者さんにあてはめますと、「青色事業専従者と認めてもらうには、旦那さんが開業しているクリニックで年間6か月以上働かないとダメですよ。他に職業がある期間はクリニックで働いている期間に含めませんよ。ただし、クリニックの仕事に支障のない短時間の労働でしたら認められる場合がありますよ。」ということてす。
【所得税法施行令】
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
>確定申告は、自分でするものですよ
税理士に渡しても何もしてくれません、税理士に確定申告する権限はありませんから
税理士は、申告義務者に代わって確定申告が出来ます。確定申告書をご覧いただくと分かりやすいのですが、申告書には関与税理士の署名、押印欄があります。
ちなみに、税理士が関与して「書面添付制度」の申告を行う場合には、申告義務者に対する税務調査は最初からはできず、まずは関与税理士の意見聴取があります。つまり、もし税務調査に入られることになれば、まずは税理士が対応してくれます。
No.5
- 回答日時:
>奥さんは青色事業専従者ということになりますか?
単に働いているだけなら、青色事業専従者にはなりません、ちゃんと税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出して置かなければいけませんから
>その場合、働いてることにはなっているけど、実際は働いてないです。
そーですか、それはそれでアリです。
>そのとき、奥さんはバイトを診療時間のある時間に他のバイトをしてもバレませんか?
バレますよ
そして、バイトをしたらアウトですよ
>もちろんバイトの給料明細を税理士に渡し確定申告します。
確定申告は、自分でするものですよ
税理士に渡しても何もしてくれません、税理士に確定申告する権限はありませんから
No.4
- 回答日時:
奥さんが青色事業専従者だとしましょう。
そのうえで別にバイトをしてるのです。
バイトの給与明細を税理士に渡すときに、青色専従者として貰っている給与の源泉徴収票も渡してるはずです。
このとき、青色専従者給与とバイトの給与明細から、合算して確定申告書を税理士が作成することになります。
税務署に提出される確定申告書に、専従者給与以外にバイトの給与があると記載されるわけです。
税務署で「なんじゃ、これ」「専従者が他所でバイトしてるぜ」となるはずです。
そもそも、青色事業専従者が、他所でバイトをしていては専従とは言えません。
市役所課税課の出る前に税務署でバレる話です。
なおご質問の意図がいまいち不明です。
ご質問者が、その奥さんの立場なのか、はたまた「クリニック経営者の奥様」の知人で、経営者から専従者給与を貰っていて、確定申告までしてるというが、それが良いのか悪いのかをお聞きになりたいのか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
(1) ご主人の確定申告書の「事業専従者に関する事項」欄には、質問者さんの氏名、生年月日などが記載されます。
(2) 確定申告書は住民税の申告書も兼ねていますので、税務署からお住いの市町村へ確定申告書の写しが提供されます。
-------------------------------------
>旦那さんが開業していて、そのクリニックは法人ではなく、奥さんはそこで働いていることになっており、給料もでています。
奥さんは青色事業専従者ということになりますか?
その場合、働いてることにはなっているけど、実際は働いてないです。
本来は青色事業専従者にはなりませんが、「給料もでています。」ということは、青色事業専従者として確定申告がされているのではないでしょうか。
>そのとき、奥さんはバイトを診療時間のある時間に他のバイトをしてもバレませんか?
もちろんバイトの給料明細を税理士に渡し確定申告します。
(2)のとおり確定申告をされると、市町村へ確定申告書の写しが提供されますが、同じ世帯の方の写しは内容を突き合せます。ご主人と質問者さんの確定申告の写しを並べてみると、青色事業専従者でありながら他に所得があることは分かります。
ただし、勤務時間が重なっているかどうかまでは分かりません。
税理士さんからは、木曜土日と働けるが、そこから税金が引かれるため、時給が安い感じになるような旨のプリントをいただいたことがあり、無くしてしまいました。
もし、木曜土日以外に働いても曜日がバレないなら、休診日以外に働きたいと思います。なかなか、木曜土日と固定で働ける職場がみつからなさそうですし、できれば週三回なら三回、フレキシブルな曜日に働きたいなと思い質問しました。
曜日が向こうにはわからないなら、アリだなと思いました。
ありがとうございます。わかりやすかったです
No.2
- 回答日時:
>奥さんは青色事業専従者
>ということになりますか?
一応なりますが…
税務署より税務調査が入ったら、
実際に勤めていないことが
バレてしまうかもしれません。
作業するあなたの席がありますか?
タイムカード打刻してますか?
そうした実態がないとバレます。
>他のバイトをしてもバレませんか?
これはすぐバレます。
こちらは通常、バイト先から、
役所へあなたの給与支払報告書が
提出されます。(中身は源泉徴収票)
一方で『青色事業専従者』は文字通り
★『専従』する必要があるので、
同時期にバイト先からも給料を
もらっている場合、『掛持ち』が、
『給与支払報告書』でばれて、
★『専従』ではなくなり、
★青色事業専従者給与は取消し
になります。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.1
- 回答日時:
青色専従者になれる条件は
①青色申告者と生計を共にしている配偶者、またはその他の親族であること。
②12月31日現在で年齢が15歳未満でないこと。
③その年を通じて6ヶ月以上、その青色申告者の営む会社で働いていること。
④「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
⑤前記届出書に記載した指定の方法により給与が支払われおり、支払われた金額の総額も前記届出書に記載した範囲内であること。
⑥給与の額が一般の常識を考慮し、妥当であると認められる金額であること。
実際に働いていない→青色事業専従者になれません
・・・・・
そんなこと言わずに
上手く行く方法はないかの質問ですか
脱税行為つまり犯罪の助長になりますからね
あくまで副業が可能か?ですね
ここに色々な副業に関する回答があります
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1021/q_2279/
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