A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
販売者が未成年と知りながらタバコを販売したら50万以下の罰金になり、親がタスポ等を貸しても罪になります。
補導されタバコを持っていたら当然入手経路を調査されます。
No.4
- 回答日時:
単なる親のお使いであれば、問題ありません。
ばれても、厳重注意でしょう。
購入履歴は、タスポ名義人に残ります。
但し、貴方がそれを吸ったら、その親が、
タスポを他人に使わせたこと、未成年に喫煙させたことで、処罰されます。
No.6
- 回答日時:
① 購入履歴は残ります。
②「買うこと」は機械的には可能に決まってます。
③ 未成年者がタバコを購入すること自体、未成年者喫煙禁止法違反です。
厳密には、店舗側が「未成年者に販売してはいけない」ですが。
なお、他人名義のカードを使用することも、詐欺行為などになりかねません。
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