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ある喫煙室の事ですが、画像の床にタバコ箱(空)が捨てられています。
これは、不法投棄であり犯罪行為ですか?

「犯罪ですか?」の質問画像

A 回答 (7件)

不法投棄とは,


ルールを無視して,ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)を山林,
原野,道路沿いや河川沿いなどに捨てるまたは
埋める行為をいいます。

この行為は,景観を損なうだけでなく,
ごみの種類によっては地域の土壌や
水質に重大な影響を与えることも考えられます。


こうした点から考えると
不法投棄には抵触しないようです。

道徳の問題でしょう。
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不法投棄の概念は、そうすることで社会の規律やマナーを著しく害し、市民に対して精神的・身体的損害を与え得る可能性がある・・・


ということですが、それに照らし合わせると公道の不法投棄と同一視することはできません。
不法投棄は犯罪ですが、施設内でゴミを捨てる行為は同一ではないということです。
そもそも見つけた人が訴えるにも、誰をどういう風に訴えますか?
施設内の管理者に注意喚起するのが関の山です。
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>行為か犯罪に値するかどうかを質問している。



定義的には「否」で「値しません」ね
刑罰法規によって可罰的とされる行為のことを犯罪と呼びます
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>違法(不法)投機(投棄)は犯罪ではないと言う事ですね。



危険性・事件性が無いと刑事罰とまでは無理ということです
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この回答へのお礼

それは承知ですが、行為か犯罪に値するかどうかを質問している。

喫煙室には監視カメラもあり、管理者がその気になれば警察に通報は出来るが、警察が動くかどうかは知りません。
殆どの管理者は見て見ぬ振りするだけで、その不法投棄を黙認している。

お礼日時:2024/04/01 18:27

吸い殻入れに入らないから誰か拾って捨ててくれるだろう、という甘えた考えの持ち主が犯人です。

捨てた箱の銘柄でそいつの特定をしましょう。

最近の検察は多少の犯罪では起訴しない(タクシー暴行乗り逃げ、恐喝Uチューバー不起訴)傾向にあるので果たして訴えても犯罪に問えるか疑問ですね。
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この回答へのお礼

管理者が見て見ぬ振りしているから犯罪にならないだけです。

お礼日時:2024/04/01 18:20

マナー違反とは言えますが、違法行為とするのは難しいかと。


施設内の話ですから、施設管理者の判断が先にあるわけで、
その判断を第三者が代理でするわけにも行きません。

これが公道だとか公園だとかであればまだ言えますけどね。
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この回答へのお礼

何処かの喫煙所で「違法投機は犯罪です」とのポスターを見たことがあるのですが、床はゴミ箱ではありません。

お礼日時:2024/04/01 18:19

KUSOマナー違反の低知能野郎の仕業ですね



残念ながら、犯罪行為とまでは持って行け無さそうですね・・・
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この回答へのお礼

有難うございます

違法投機は犯罪ではないと言う事ですね。

お礼日時:2024/04/01 18:15

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