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犯人隠避罪と不法投棄ならどちらの方が罪が重く有罪になって実刑判決になりそうですか?

A 回答 (2件)

以下のとおり、【廃棄物の不法投棄】の方が重罪ということなります。



とはいえ、初犯で反省している等の事情があれば、執行猶予がつく場合もありますので必ずしも実刑判決が出るとは限りません。
ちなみに、3年以下の懲役や禁固等であれば、執行猶予をつけることができます。(刑法第25条)


【犯人隠避】 (刑法第103条)
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【廃棄物の不法投棄】(廃棄物処理法第16条、第25条第1項第14号)
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金


【参照条文】
●刑 法
(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

●廃棄物処理法
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 ~ 十三 (略)
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

2 (略)
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犯人隠避罪 3年以下の懲役または30万円以下の罰金


不法投棄  1,000万円以下の罰金刑または5年以下の懲役刑
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