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ある協会の事務局をしている者が、予算執行者の許可を得ずに予算を執行している場合、罪に問われるのでしょうか?
また、なる場合どのような罪となるのでしょうか?
ちなみに執行対象は業務を行う物の購入です。

A 回答 (2件)

単に「許可なく」というだけなら協会の内規違反以上の罪はないと思い


ます。
めくら承認していれば、決済権者の不作為の方が重いかもしれません。


損害があればそれに応じて賠償請求ですし、
自分の懐にいれれば業務上横領です。

決済書に勝手に押印した場合には私文書偽造です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
損害の有無を調べてみます。

お礼日時:2009/06/26 14:00

刑法、特別刑法でもそんな人を罰する条項はないでしょう。



近いものには「背任罪」がありますが、厳格な要件があります。
---- 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立する。(日本語版Wikipediaより抜粋)

この条文の中の「他人」と「本人」があなたの事例中の協会に当たります。第三者とは協会と事務を処理する者(予算を執行している人)以外の人(法人、個人を問わない)を指します。

ただしその協会内の職員規則(企業では従業員規則)に違反する行為であれば、内部処罰の対象になるかもしれません。ごく日常的な業務に使う、例えば備品や消耗品の購入であれば予算執行者の決裁がなくとも購入されることは珍しくありません。稟議起案要の購入であれば、当然権限者の決裁が必要です。しかし犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
内規を再確認してみます

お礼日時:2009/06/26 13:59

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