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アルバイトで国保加入ですが雇用保険だけ入っている場合雨に濡れたのが原因でそれ以降体調不良で働けなくなった場合は、無給なのでしょうか?

A 回答 (3件)

働けなくなったとありますが、それが原因でアルバイトを退職したということなのでしょうか?


状況により失業給付はもらえるかもしれません。

アルバイトの業務命令によりあなたが雨でぬれざるを得ない状況であれば、労災保険の対象になるかもしれません。
労災保険は、業務上の疾病に対して補償されるものであり、その保険料は全額会社負担であり、従業員個人名で加入するものでもないので、あなたも対象となることでしょう。

ただ雨に濡れたのがよほどの業務命令でないと難しいでしょう。

労災保険には傷病手当があります。
給料の6割程度と聞きます。

単にあなたが通勤の際に傘を持たなかったなどが起因としていれば、自己責任・自業自得です。
業務指示で雨の中だったとしても、あなたの判断で傘などを利用しなかった場合には、あなたにも過失があることでしょう。
あり得るとすれば、アルバイトでも6か月以上の勤務で有給休暇が付与されています。勤務先の制度になければ法令通りに付与されます。勤務先制度が法令を下回る場合も法令通りです。
その場合には、会社の制度上要件を満たせば有給休暇で休むことは可能です。ただ、学生などの短時間やシフト勤務等の場合には、社員ほどの日数は付与されませんので、使い切れば無給でしょう。
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有給や会社の規程で病休手当がないのなら、そうなりますね。


雨に濡れたのが業務中であり、体調不良がそれに起因することが明らかなら労災という可能性もあります。
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退職した場合、条件を満たしていれば受給出来ます


雨は関係ないです
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