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19歳の家出した人を泊めた場合誘拐とかで犯罪になるんでしょうか?

A 回答 (6件)

未成年者は本人の意志とは関係なく 保護者が通報すれば誘拐になります

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厳密にはみなさんの仰るとおりですが、ケースバイケースで警察に逮捕されるとは限りません。


例えば、19歳の家出した人が継父に性的虐待を受けていて、アパート住まいの同性で同い年の友人の家に泊まっても 警察が逮捕するとは 先ずあり得ないでしょう。
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親の承諾を得ていなければ、その可能性があります。



本人の同意だけでは足りません。

未成年者誘拐は、親の監護権も保護法益に
なっているからです。
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未成年だから、


保護者が警察に届ければ
逮捕の対象に成ります。
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未成年者略取誘拐ですね。


未成年は親の保護・監督下にあるので、親が把握できない宿泊はアウトです。
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現時点では19歳は未成年者扱いなので、未成年者略奪・誘拐罪に相当します。



https://izumi-keiji.jp/column/seihanzai/ryakushu …
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