【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

アドバイス頂けますと幸甚です。
宜しくお願い致します。

個人事業主です。社員は一年前から働いてくれているパートさん1人のみです。パートさんは週16時間程度の勤務で時給800円、夫の会社の扶養に入っております。私からパートさんへの給料は健康保険、雇用保険や所得税などは引かずに単純に時給に応じて支払っております。

パートさんによると今年の冬に子供の出産の予定とのことです。私としては引き続き彼女に仕事をして欲しいので、彼女が望むように産休と育休を取得して欲しいのですが、給与の支払いと役所への手続きについて質問です。

彼女は夫の扶養に入っているので、夫の健康保険組合より出産一時金等が支払われるとの認識ですがよろしいですか?私からの支払いではないですよね?
また育休中子供が1歳を迎えるまで、あるいはその後きちんと保育所に通えるまでは育休も取得するとなると、当該期間中は私からパートさんへの支払いは何もないとの認識ですが宜しいでしょうか?

また役所や税務署への届けは何か必要になりますでしょうか?

ご教示のほどやらしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>彼女は夫の扶養に入っているので、夫の健康保険組合より出産一時金等が支払われるとの認識ですがよろしいですか?



はい。ご主人の健康保険の扶養ということでしたらご主人の保険者から「出産育児一時金」が支給されます。

>育休中子供が1歳を迎えるまで、あるいはその後きちんと保育所に通えるまでは育休も取得するとなると、当該期間中は私からパートさんへの支払いは何もないとの認識ですが宜しいでしょうか?

はい。

>また役所や税務署への届けは何か必要になりますでしょうか?

雇用保険にも入ってませんし源泉徴収票や給与支払報告書などの収入に関する書類以外は特にないかと思います。
保育所に入所させる際に就労証明書などを記入するように依頼があるかと思いますので、その時は記入してあげてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご教示をありがとうございました。当方からの支払いは無いとのことでひとまず安心しております。良い一日をお過ごしください。

お礼日時:2019/06/18 08:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!