韓国で徴用工に対する賠償判決が出されてから、ずっと気になっていることがあります。それは判決文で出てくる「不法な植民地支配」という表現に対するメディアや日本国民の解釈です。
多くの日本人が、植民地支配は違法じゃない!韓国併合は合法だ!併合不法論を前提にした判決はおかしい!と叫んでいるのを見ますが、これって変じゃないですか?
「不法な植民地支配」という表現は「植民地支配や日韓併合は不法だ」と言ってるのではなく、「植民地支配の中で強制労働などの不法行為があった」ことを意味しているのではないですか?だとすると、日本人がしてる多くの反論が的外れだと思うのですが、この考えは間違っているでしょうか?
A 回答 (39件中21~30件)
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No.19
- 回答日時:
岸信介と日韓基本条約がおかしい。
戦前の朝鮮半島は日本人だけ、日本が敗戦で半島人が日本国籍を無くしただけ。
日本人が日本企業に軍事工場へ徴用されるのは、その時代常識
日本国内では、軍に徴用
No.18
- 回答日時:
「不法な植民地支配」⇒「植民地支配の中で強制労働などの不法行為があった」
「不法な植民地支配」と言う表現を、どのようにこねくり回せば
「植民地支配の中で強制労働などの不法行為があった」になるのでしょうか?
「不法な」「植民地支配」の「不法な」は「植民地支配」にかかっているので、
それ以外の解釈は出来ないでしょう。
ご質問者が「意味しているのではないですか?」とご自分の希望的解釈と
結びつけたがっても、強引すぎるでしょう。
ご自分の「夢想的解釈」を前提に、「日本の反論」が的外れと主張しても、
「不法な植民地支配」には、それ以外の解釈は不可能でしょう。
一万歩譲っても、「植民地支配の中で強制労働などの不法行為があった」を成立
させるためには、「不法行為としての強制労働」を証明する必要があり、
「当時の日本の法律に照らしての不法行為」の存在を証明すべきでしょう。
そして、その時点で、「植民地支配」は全く無関係な語彙になります。
如何にも、朝鮮人の好みそうな「ファンタジー」でしょうが、日本人は
お付き合いするほどの興味をうしなっています。
彼の国が「野垂れ死」しようが、どうでもいい。
No.17
- 回答日時:
No5様へのお礼(?)について。
>違法な強制労働があったことは様々な証拠から見てもほぼ疑いようのない事実だと思われますが。
思われます って便利な言葉ですね。
「違法な強制労働」のソースをお願いします。
当時の日本で働いていた朝鮮人は、以下の「官斡旋」と「徴用」と個人による「出稼ぎ」です。
「徴用」と「官斡旋」ですが、
「徴用」は国民の義務として日本人にも適用されており(というか、日本人の方が圧倒的に多い)合法なものです。期間後の帰国の便宜も図っています。
それに、国民徴用令は日本内地では昭和14年7月に実施されましたが、朝鮮で行われたのは1944年9月~1945年3月迄で、人数も多くはありません。
官斡旋は↓のように、朝鮮総督府が企業の要請で募集したものです。
官斡旋は辞めても罰則はなく、そのまま日本に残って別の仕事に就くこともできました。
そして、その場合でも日本国内で食料の配給を受けることができました。
現場での待遇も、日本人と比較しても悪いものではありませんでした。
【韓国・中国歴史教科書を徹底批判する】(勝岡寛次 2001年 小学館文庫)
(終戦時約二百万を超えた朝鮮人労働者の大部分は本人の自主的な意志によって渡航してきたもので、「強制的」に「連行」されたものではない、ということである。所謂「強制連行」は、大東亜戦争勃発に伴う労働力不足を補完するため、戦争中の昭和十七年に、それまで自由募集であった朝鮮人労働者を「官斡旋」即ち、朝鮮総督府が募集することにし、間に立った朝鮮人ブローカーが強引な徴用を行ったことを指して言う場合が多いようだが、その実態は甚だ不明である。そもそも日韓併合以降、貧しい韓国から豊かな日本へ移住しようとする朝鮮人は引きも切らぬ有り様だったのであり、朝鮮総督府や日本政府は法律の網の目を潜ってでも日本で働こうとする朝鮮人の密航者には、終始、頭を痛めていた。法律を犯してでも日本に入国しようとする朝鮮人が一杯いたというのに、何で「強制連行」の必要があるのだろうか。その必要はなかったしむしろ日本側は迷惑していた。)
【日韓併号 韓民族を救った「日帝36年」の真実】(祥伝社 崔基鎬)
(たとえば、忠清南道で実施された徴用の例でいうと、公州・扶余・論山・青陽・舒川などに、北海道札幌の三菱手稲鉱業所から、約1000名の鉱夫募集があった。ところが応募者数は約7000名にのぼったために、次のような採用考査が施行された。
(略)
こうして厳選された約1000名は、二組に分けられ、その中の一組は同年9月11日、論山出発、翌日12日元山港着、輸送船(5000トン級)で翌日の夕 刻函館港に着いた。採用者(徴用者)たちは歓喜に溢れ、船内では全員歌舞に耽って、元気旺盛そのものであり、手稲鉱業所への就業後も、休祭日は自由に札幌 市内に繰り出し、ショッピングはもとより銭函湾での船遊びまで楽しんだ。
多くの青年たちは、札幌の市内観光や大門通りの遊郭回りに憩いを求め、一部は淋病や梅毒に感染し、中には局部の切開手術を受ける者もあって、監督機関では性病対策に苦慮して衛生サックを配るなどした(休暇中の公傷は全額支給)。
このような徴用の光景は、1945年まで毎年見られた。
(略)
待遇は、一般の事務職よりも約三倍程度高額の給与が与えられ、月平均給与額は120円程度。作業はほとんど採鉱器を活用、削岩機・ドリル・トロッコが使われた。
重複勤務の希望者が多く、八時間制の三交替で一般的傾向として月間約10日、または15日が重複勤務の場合、割増金を合計すると、月間180円から220円の支給額となったから、事務職、または本籍地の労働者の、約四倍ないし五倍以上の厚遇であった。(略)
一般の独身者には、寮などが無料で提供され、世帯持ちにはとくに独立の平屋建てが一戸ずつ提供されたから、本籍地または現地の未婚女性たちの結婚相手としても人気があったのは当然であった。)
出稼ぎについては、日本はむしろ密航者の増加に悩んでいました。
【在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について】(1960年外務省発表集第10号より抜粋)
《1、第二次大戦中内地に渡来した朝鮮人、したがつてまた、現在日本に居住している朝鮮人の大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、右は事実に反する。
実情は次のとおりである。
1939年末現在日本内地に居住していた朝鮮人の総数は約100万人であつたが、1945年終戦直前にはその数は約200万人に達していた。
そして、この間に増加した約100万人のうち、約70万人は自から内地に職を求めてきた個別渡航と出生による自然増加によるのであり、残りの30万人の大部分は工鉱業、土木事業等による募集に応じて自由契約にもとづき内地に渡来したものであり、国民徴用令により導入されたいわゆる徴用労務者の数はごく少部分である。
しかしてかれらに対しては、当時、所定の賃金等が支払われている。》
↑のように、強制連行などしなくても、朝鮮人は日本に来たがっていました。
No3様へのお礼(?)について。
>国際的にも結論の出ていない論争を司法判決に持ち出すとは考えられません。
あなたは、彼らを誤解しているように思います。
「彼ら」にとっては場もジャンルも空気も関係ありません。
No.16
- 回答日時:
>可能であれば反論には中身を伴っていただきたく思います。
とのことですが、あなたの質問である
>この考えは間違っているでしょうか?
に対して端的に回答したまでです。
中身のある回答がほしいのであれば、中身のある質問を投げてください。
「不法な植民地支配」という文を使っていたとすればその部分からのみ読み取るとすれば「植民地支配や日韓併合は不法だ」と解釈するのが順当です。(韓国でもずっとそのように主張してきていますし)
「強制労働などの不法行為があった」を意図するのであれば別の言い方になるでしょう。
「不法な植民地支配のもとに行われた不法な強制労働」とか。
失礼ですがあなたは日本語ネイティブな方でしょうか?
No.15
- 回答日時:
マジレスする相手は選びましょう。
思い付きレベルの言い掛かりであっても、反論するには論理を尽くさなければならないのは、なんだか不公平な気がします。
いい加減疲れてもきましたし。
質問文の「不法な植民地支配」とは↓の部分の記述のことでしょうか。
【新日鉄住金徴用工事件再上告審判決】
http://justice.skr.jp/koreajudgements/12-5.pdf?f …
《11ページ
(1)まず、本件で問題となる原告らの損害賠償請求権は日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権(以下「強制動員慰謝料請求権」という)であるという点を明確にしておかなければならない。》
A:>多くの日本人が、植民地支配は違法じゃない!韓国併合は合法だ!併合不法論を前提にした判決はおかしい!と叫んでいるのを見ますが、これって変じゃないですか?
質問の主旨は、判決文への評価ではなく、「それへの日本人の解釈について」という事でよいのでしょうか。
まず、Aという主張が存在しているという証明をお願いします。
(私は、願望や妄想を考察してあげる親切心は持ち合わせていません)
存在していたとしても、彼らは「併合不法論を前提にした判決はおかしい!と叫んでいる」のではなく、↓のように「植民地支配」という認識の間違いのみを指摘しているだけだと思います。
1:日本と韓国とは併合である。(→不法な植民地支配ではない)
2:1とは別に、当時の世界では植民地は違法ではない。
→やってもいない「韓国の植民地化」への意見ではない。
それに、Aのような事を語れる者が、併合と植民地を混同するとは思えないのですが、そのような「日本人」が本当にいたのでしょうか。
一部の間違いを捏造し、それを全体に広げる事で論点をすり替え、問題への認識を誤らせるのは、詐欺師や工作員の常套手段です。
言い訳を捻り回しているうちに それ=真実 と思い込むのは、思考力の残念な者が良く陥る罠です。
>この考えは間違っているでしょうか?
他の方が散々回答してくれているようなので、私がお話しする事はないと思います。
(お礼?や過去の履歴を見る限り、その気になれませんし)
幼稚な屁理屈を弄り回して、反論されると論点をすり替える。
おや・・・どこかで聞いたような
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10800463.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10751946.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10193233.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9820604.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9582712.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8930554.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10269667.html
No.14
- 回答日時:
№3です。
丁寧なお返事ありがとうございます。>韓国内で日韓併合は違法だという主張が大勢なのは理解していますが、
→主張が大勢というレベルではなく、韓国政府としての姿勢がそれです。
>国際的にも結論の出ていない論争を
→国際的には日韓基本条約で結論は出ていますよ。結論が出ていないのは韓国国内だけの話で、これは国内問題です。
>司法判決に持ち出すとは考えられません。
たとえば作家の完燮氏は「親日派のための弁明」という書籍で日韓併合に肯定的な見解を示しましたが、本は事実上発禁処分となり本人は逮捕されました。司法がそのような判断をしているということです。大勢云々じゃないでしょう。日韓併合に肯定的な見解を主張するとタイホされる国ってことです。思いっきり司法判決に持ち出していますが。
ということで、あなたの見解は他の方と大きく異なっている(間違っているとはいわない)ようです。他の回答者様も否定意見ばかりですしね。
ああ、間違っても否定意見をウヨクだサヨクだという話にはもちこまないでくださいね。私は事実だけをもとに話をしたいです。
ちなみに個人の請求権については失われていない、という見方はあると思います。ただこれは国内問題であり、請求先は韓国政府であることは明らかでしょう。
No.13
- 回答日時:
お礼対応
前提とする事柄が違うので、当然表現も変わります
「不法な植民地支配」と言った場合「不法な」は「植民地支配」に係ります
支配の内容についての不法性を言うのであれば「植民地の不法な支配」となります
つまり、あなたの読解力の問題です
ご回答頂きまことに有難うございます
「不法な」というのは「支配」に係るのではないでしょうか?
韓国を併合し植民地化した事自体は不法とも合法とも言ってはいなくて
あくまで日本による支配の中身に不法性があったと解釈するべきではないですか?
「植民地の不法な支配」も「不法な植民地支配」も同じ意味で解釈することは出来ると思いますがどうでしょうか
No.12
- 回答日時:
>併合が違法か合法かという論点で韓国の司法判決に反論するのは間違っているのではないか?
日本政府はその点を問題にしていません。日本政府が問題にしているのは1965年の「日韓基本条約」の中身です。
これは国家間の条約ですから、ここに書かれた内容に沿って日本も韓国も賠償を行う必要があります。
徴用工問題で最も重要なのはこの条約の付随条約に「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」と言うのがあることです。
この条約は3条あって、要約すると
1条は、日本側が賠償金目的で記載された金額を韓国に援助すること
2条は、1条の支払いをもって「両国は請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」こと
3条は、それでもトラブルになった場合は、お互いの外交努力と第三国に介入してもらった仲裁委員会を設置して解決すること
なのです。
ですから韓国の徴用工が「裁判で勝ったから、お金を請求できる」と言っても、日本政府としては「じゃあ、韓国政府に請求してください」ということしかいえないのです。なぜなら1条で「全部払う」2条で国家としての韓国はこれ以上請求しない、と条約に明記してあるからです。
じゃあ「徴用工の個人の請求権はどうなるんだ?」となるわけですが、個人の請求権は消滅していません。これは当たり前の話なのです。しかし「請求できるのは自国の政府に対してだけ」であって「自国の裁判所に訴えても、その裁判所が認めることができるのは自国内だけ」なのが普通の国なのです。
で、実は徴用工は2010年ぐらいに韓国政府に請求しているのですが、韓国政府は「払えない」と回答したのです。だから裁判になって、韓国の最高裁判所は「個人の請求権はあるので、その会社から払ってもらいましょう」と判決をだし、それが三菱などの徴用工を使った会社の韓国にある資産の差し押さえ、につながっているのです。
しかし日本政府としては「払っただろう。しかも政府は完全に終わりって約束しただろう。約束違反だ!」と態度を硬化しているしているのです。
だから、質問者様のご質問の「不法な植民地支配」はこの問題に全く関係ない、のです。
ご回答ありがとうございます
私も併合の違法合法は関係ないと思っていたのでその点は良かったです。
ただ一点指摘させていただくと、請求権協定は賠償名目ではありませんので、あの協定でもって賠償問題が解決したと結論付けるのは早計かと思います。
No.11
- 回答日時:
いや・・。
徴用工問題に限らず、慰安婦問題にしても、日本側の主張は一貫して、「請求権協定で解決済み」だけですよ。
すなわち、「不法な植民地支配」であろうが「不法な強制労働」であろうが、「解決済み」と言う立場です。
そもそも、仮に強制労働が行われていたとしても!
当時の韓国は日本の統治下であって、その日本が有事法制下なんだから、強制労働も、国家総動員法の制定により合法化されているのです。
従い、請求権があるかどうかも疑わしい話です。
それに関わらず、日韓請求権協定の協議に際しては、日本側からは個人賠償を申し出ていますが。
韓国側が一括の国家賠償を求めたのですよ。(これは韓国側も、認めている事実です。)
それらを今頃になって、蒸し返しているだけの話であり。
なぜ蒸し返したか?と言うと、それも酷い話で・・。
別に慰安婦問題など無かったのに、朝日新聞が捏造記事で問題化して、それが韓国内に飛び火。
そこから裁判が始まって、日本での裁判は、「請求権は消滅してないけど、国家間で解決済み」と言う判決。
続いて、韓国で裁判したら、「(やはり)請求権は消滅していないので、韓国政府は対応しなさい」と言う判決。
その判決に対し、韓国政府は、日本政府に対応を転嫁した訳です。
いわゆる「堂々巡り」です。
もっと言えば、終戦の時点で、朝鮮半島に残置された、日本,日系企業の財産や設備は、全て韓国側に無償譲渡しています。
それらを譲り受けた企業が、現在の韓国財閥です。
すなわち、少なくとも、韓国国内の工場で強制労働させられたと主張する連中の請求先は、日本の資産を受け継いだ財閥系企業ではありませんか?
「資産だけは受け継いで、負債は受け継がない」と言う事業譲渡など、有り得ませんよ。
結局のところ、韓国が法治国家ではないとか、国内問題を自国で解決できないことが問題です。
未だに政権が「反日政策依存」しているのだから、当然ですが。
ご回答ありがとうございます。
請求権協定の解釈が争点であれば分かりやすいんですが、なぜか「不法な植民地支配」という表現を曲解してずれた反論をしている人がたくさんいたので、気になって質問したわけです。
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質問を今一度整理させてください
私は日本企業が賠償すべきだと言っているわけではありません。韓国が出した賠償判決に対して、誤った反論をしている人がいるのではと思い質問しました。
具体的には判決に出てくる「不法な植民地支配」の解釈です。これを日韓併合不法論と結びつけて、「とんでもない判決だ!これでは韓国全国民に賠償請求権があるようなものだ!」と主張する記事まであります。(https://www.excite.co.jp/news/article/Bunshun_12 …
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