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 結婚した姉妹の家で経営している会社(株式会社)が倒産したとき、姉妹の実家の方には連帯責任が及ぶものでしょうか?お伺いいたします。

A 回答 (2件)

○倒産とよくいいますが、手形小切手不渡=取引停止処分、破産申立て、特別清算申立て、民事再生申請、会社更生法申請、会社を清算して残余資産を債権者に配当する対応と、裁判所に申し立て保全した上で再建を目指す対応といろいろな方法の総称です。


○借入れ等債務に関し、個人保証、不動産担保、有価証券担保をしている場合、その範囲内で当然保証責任が生じます。しかし、夫婦・親子といった血縁で保証責任は生じません。
○例1:法人代表者姉妹自身、そのご両親が、借入れ先や仕入先(買掛金)につき連帯保証をしているかどうかで大きく違います。保証をしていればその範囲で保証人の資産は差押の対象です。
○例2:不動産など所有者が別でも、担保設定していればその不動産は競売の対象です。
○倒産についての参照URLhttp://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/index.html

参考URL:http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/index.html
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この回答へのお礼

 早速のご回答とご教示をいただき感謝いたしております。また、例示してのご説明は大変わかりやすく参考になりました。

お礼日時:2004/12/09 07:23

婚姻先の会社が倒産しただけで、実家に連帯責任は生じません。


その会社の借入金等の債務の連帯保証人や保証人になっている場合に、その債務に対してのみ連帯責任が発生します。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。
 連帯保証のしくみをわかりやすく教えていただき感謝申し上げます。

お礼日時:2004/12/09 07:16

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