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76歳の母と二人で暮らしています。
母に何かがあって、 口座が凍結された時のために、家族信託をしておくと良いと聞きました。
家族信託のやり方を教えてください。

A 回答 (2件)

週明けの2019年7月1日から民法改正で、預金の一部は引き出しが可能になります。


http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf
なので凍結対策だけであればそれほど気にしなくてもよくなります。

家族信託の手続きは信託契約を結んで、それに基づいて資産の名義変更を行います。
ただ、信託契約の内容は慎重に決めないと思わない事態になることもありますので、
経験のある弁護士や司法書士に依頼したほうがよさそうです。
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家族信託の方法は知らないです。

気に入らなければスルーで
   
92才の母(介護施設入所中)がいます。
昨年は96才の父を介護の末、見送りました。
  
二人の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを預かっています。
キャッシュカードを使って普通に引き出しています(いました)
介護施設への支払いも、毎月母の口座から引き出して振り込んでいます。
何のトラブルも起きませんでしたし、起きてもいません。
  
家族信託をするにしても手数料が掛かるでしょう。
それが必要なのか、十分調べてからの方がいいのではないですか?
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