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調停成立事項を相手が守らない場合には、どう裁判所に訴えるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 金銭に関することです。少ないですが毎月、口座に1万円を振り込む

      補足日時:2019/06/29 10:25

A 回答 (3件)

どのような内容の事項ですか?

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おそらく、金銭に関する事だと思います。

それなら、給料、銀行口座を差し押さえる手続きを裁判所でする事です。ストーカー被害に関する事なら、警察に相談して下さい。
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調停調書には箇条書きで記載されているでしよう ?


その条項の番号を、例えば、「第一項につき執行文付与」申請して下さい。
これがあれは強制執行できます。
銀行預金や勤務先を第三債務者とするならば執行裁判所に、動産執行ならば執行官に、それぞれ申請します。
なお、その前に、内容証明郵便で請求して下さい。
それでも支払わない場合、その写しを添付して執行文付与申請した下さい。
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