A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 友達が「成人まで扶養する義務があるってことは、成人したら勘当できるってことじゃん」と言ってたんですけど、実際どうなんですか?
> ここでは勘当は親が子供に対して出て行けということとします。
民法的なことで言うのですよね。
双方が「それなりのだね」と社会的にみなされる範囲の行動をしているかどうかが大きいでしょう。
子が親の指導を無視して、遊びふけって、カネを乱費し、社会的にも問題視される行動を繰り返し、、を続けた結果、親が「でてけ」と子を追い出して、以降カネを支援しなくても、住居を提供しなくても、問題ないでしょう。(未成年の場合は、監督責任や扶養義務の考えにも違いはあるでしょうが)
親が、成人年齢以降は自立しろ、生活費も住居費も自力でなんとかしろ、親には余力がないし健康上も問題を抱えていて成人後まで扶養できないと言って数年経過していれば、その数年後に成人年齢になった子が、親に扶養義務の履行を求め、自分は就労せずに親がかりで居続けているというようなことは是認されないでしょう。
親から「勘当だ、縁を切る、でてけ」といわれるような行動や状態を作らない努力はすべきでしょう。
No.3
- 回答日時:
>勘当とは、ここでは親がまだ仕事ついてない子に出て行かせるとします
では、経済的に自立しているとは言えないので、
出て行かせたとしても、扶養の義務を負うことになるでしょう。
(仕送りなどが考えられますね)
あるいは「勘当」することで子供が経済的に自立したのであれば、
結果的に扶養の義務はなくなります。
No.2
- 回答日時:
成人した、というだけでは追い出しは
出来ませんが、一定の
条件が揃えば追い出しは可能です。
親子には互いに扶養の義務があります。
(民法877条)
これは、片方に余裕があり、片方がやむを得ず困窮して
いる場合に発生する義務です。
つまり、余裕が無かったり、困窮していなければ
扶養義務はありません。
成人に達した子にハンデが無ければ
追い出しても大丈夫です。
(扶養義務者)
第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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勘当とは、ここでは親がまだ仕事ついてない子に出て行かせるとしますり
すみません。最後に誤字ありました。