No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の社会保険の扶養と、
★雇用保険は関係ありません。
★今、雇用保険に加入しているかどうかがポイントです。
その場合、育児休業給付も、もらえますが、その話は
聞いたことがありませんか?
下記をご覧ください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
基本手当(失業給付)の受給要件としては、
引用~~~
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が
通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月
以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者で
あった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切って
いた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上
ある月を1か月と計算します。
~~~引用
つまり、給料をもらいながら雇用保険に加入していたか
どうかです。給料明細を見れば、雇用保険料がとられて
いるかいないかで分かります。
同様な条件で、雇用保険に加入していれば、
『育児休業給付』が受給できます。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
とりあえず、いかがでしょう?
早々のご回答ありがとうございます!
とても勉強になりました。
事業主(社長)が会社のある土地を管轄するハローワークに色々提出して給付金がもらえる流れなんですね。
No.2
- 回答日時:
流れについてはすでに回答がついていますので補足として少し書かせていただきます。
まず、基本手当(いわゆる失業手当)の日額が3,612円以上であるなら、ご主人の社会保険の扶養には入れません。受給期間はご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
それから、厳しいことを書くようですが退職前提の育児休業給付金受給は如何なものかと思います。
育児休業給付金は育児休業後も復帰して働きたい方のための給付金です。もちろん最初はそのつもりで育児休業を開始したが諸々の事情で退職せざるを得なくなったという方もいらっしゃいますしそういったケースにまでどうこういうつもりはありませんが、質問者さんは端から退職するつもりなんんですよね?
育児休業中であっても、復帰できないことになったらその時点で退職するのが筋だと思います。育児休業給付金は出産祝ではありません。
御回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、
復帰してしばらく仕事をしたら退職するつもりでいます。
しばらく働いてるとはいえ退職はマナー違反では?と言われても、
やむを得ない事情があるのです。
No.3
- 回答日時:
>出産後に育休を満期まで取得して退職しようと考えています
>復帰してしばらく仕事をしたら退職するつもりでいます
書いている内容が変わってませんか?しばらくがどの程度かわかりませんが、復帰するならすると書いてもらわないと。
そうですね。
すぐに退職すると捉えられても仕方ない表現でした。
ただ、
いくら回答をいただく身でもそのような言い方は非常に気分が悪いです。
正論を述べてらっしゃるつもりかもしれませんが、
貴方は日頃から他者を批判的な視点でみて嫌われていそうです。
ありがとうございました。
今後の御回答や御返信は結構です。
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