美容室で個人でやってます。
当店は、ほとんどのお客様が値引対象になってしまうシステムでした。
そこで売上計上するとしたら
「値引き前の金額を計上」になるのか
「値引き後の金額を計上」なのか?です。
年間の売上が1000万円いくと税金の対象になってしまうので、値引きありきの金額にしていました。
ある日「値引き前の金額が1000万円超したら税金の支払い義務になるんじゃ?」と言われました!
とても焦ってます。
それなら値引きありきで料金決めなければよかったと後悔しているのですが、どうなんでしょうか?
どうぞ、バカな私に助言をお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ぶっちゃけ、税務署が認めればあり、そうでなければダメです。
実質的に値引き価格が定価みたいな価格になってたら、別の意味で問題になる場合もあるし、ポイントもやり方によっては脱税を意図してると取られたら何でもありになんてならん。
もっとも、だれかが問題な買ったからと言ったって、原則論でいうとアウトなケースが、単に大して儲かってない個人事業なんて相手にしてないから黙認されてるだけの場合もある。
気になるなら、税理士雇って問題ないか判断してもらえばいいですが、税理士だって人によるから、あくまで程度の話になるなら、管轄の税務署が税務調査かなんかで指摘してくるかどうかでしかないんですけどねー。
No.2
- 回答日時:
ポイント制に関しては、法人税および消費税では以下のようになっています。
(個人の) 所得税もこれに準じます。
-----------------------------------------------------
(2) 消費税法上の取扱いについて
3 ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、
・値引割引(支払代金の控除相殺)は不課税(差額支払金額の対価が課税取引)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/ken …
-----------------------------------------------------
すなわち、差額支払金額の年間合計が 1000万を超えるか超えないかで、2年後に課税事業者となるかならないかが決まることになります。
No.1
- 回答日時:
>ほとんどのお客様が値引対象になってしまうシステム…
って、どういうことですか。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう
1. 店頭掲示の価格表は 1000円になっていて、レジでは 1000円を請求するが、ほとんどの客が「少し負けてよ」というので 900円しかもらわない。
2. 店頭掲示の価格表は 1000円になっているが、「○○に該当する方は 100円引き」とも掲示してあり、ほとんどの客が該当するのでレジでは 900円しか請求しない。
>そこで売上計上するとしたら…
1. 番なら、
【現金 900円/売上 1000円】
【売上 100円/売上値引 100円】
2.番なら
【現金 900円/売上 900円】
>ある日「値引き前の金額が1000万円超したら税金の支払い…
1.番なら、確かに消費税が課税事業者になるか免税事業者のままで良いかの判定に、微妙な“損”が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
所得税額には、1.番でも 2.番でも差異は生じません。
>それなら値引きありきで料金決めなければよかったと…
だから、その「値引きありきで料金」ってのが何なのかと言うこと。
家電製品を考えればよく分かることで、定価 10万円のテレビでも最初から 10万円を請求する電器店はどこにもなく、最初から値引きした額を提示するでしょう。
客に最初から 8万円としか言っていないのなら 8万円が売上です。
8万円と言ったのにさらに値切られて 7万円で売ったのなら、売上は 8万円 (10万ではない) で、1万円は売上値引という経費。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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値引きになるシステムについててすが。
「ゴールド会員だと5%OFF」とか
「予約していただくと5%OFF」とか
会計の度にお客様に「支払いの数%のポイント(当店でしか使えないポイント)を還元している」ことになります。
見てわかるとおり、ほとんどの人が対象になるように設定してあります。
予約しなかったり、ノーマル会員だったり、は割引がないとしてもポイントは貯まるので、それでも次回の来店では、ポイントによって割引になるということです。
分かりにくくて申し訳ないです!