A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
どちらも可能性はあります。
持分2分の1を所有していた夫が亡くなったのですから,その持分は,相続人が相続することになります。
まずは被相続人が遺言を残していないかを確認してください。遺言があれば,(法定相続割合に関係なく)その遺言に従って承継されます。たとえば「マンションの持分は妻に相続させる」とあれば夫の持分2分の1は妻のものになります(結果,妻が100%を所有することになる)し,「マンションの持分は子に相続させる」とあれば,夫の持分2分の1は子のものになります(結果,妻が50%,子が50%の共有になる)。もしも「マンションの持分は妻と子に半分ずつ相続させる」とあれば,夫の持分2分の1の半分である4分の1を妻が,残り4分の1を子が相続することになります(結果,妻が75%,子が25%の共有になる)。
遺言がなければ,妻と子で遺産分割協議をして,夫の持分を誰が相続するのかを決めます。法定相続割合はそれぞれ2分の1ずつですが,これは絶対に守らなければならないわけではなく,協議で「マンションの夫の持分は妻が相続する」と定めれば夫の持分2分の1は妻のものになります(結果,妻が100%を所有することになる)し,「マンションの夫の持分は子が相続する」と定めれば夫の持分2分の1は子のものになります(結果,妻が50%,子が50%の共有になる)。夫の持分2分の1を誰か1人が相続しなければならないわけではないので,「持分2分の1の半分である4分の1を妻が,残り4分の1を子が相続する」という協議も可能です(結果,妻が75%,子が25%の共有になる)。あくまでも協議なので,一方が勝手にこうすると決めることはできません。
相続人間で遺産分割協議が整わない場合,家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをして,調停という場で遺産を分割する話し合いをすることもできます。調停が整わない場合には家庭裁判所に遺産分割の審判をしてもらうこともできますし,審判の結果に不服があるようであれば,地方裁判所の裁判で決着をつけることもできます。
弁護士に遺産分割の調整を依頼するということもできますが,弁護士は依頼人の味方をすることになる(遺産分割協議においては,相続人は相互に利益が相反するので,1人の弁護士が相続人全員の受任者になることはできません)ので,依頼人ではない側の相続人には不利な結果になることが考えられます。弁護士を入れようと思うであれば,それぞれが自分の味方になってくれる弁護士を依頼することになってしまうので,それなりのコストがかかることを覚悟しなければなりません。
まあ,遺言があることはそれほど多いとは言えませんので,妻と子とで遺産分割協議をして,だれがそのマンションの夫の持分を相続するのかを決めることになるでしょう。
なお,改正相続法による配偶者居住権は所有権とは別の話で,子が所有権を相続するけど妻に配偶者居住権を認めるということもできます。
ただ本件では妻が持分2分の1を持っているので,妻はその所有権に基づいて居住を継続することが可能です。わざわざ配偶者居住権を持ち出すまでもないと思います。配偶者短期居住権も同様に持ち出すまでもないことだと考えます。
No.7
- 回答日時:
夫婦2人と子1人の3人で生活をしていた夫婦共同名義(夫50%、妻50%)
のマンションで夫が死亡した場合、
マンションの所有権は100%妻のものとなるのか。
↑
名義だけでなく、資金も半分ずつ出している
と仮定し、
遺言もない場合。
その場合、夫の持ち分である1/2についての
相続になります。
相続人が妻と子一人であれば
1/2ずつ相続します。
従って、妻が3/4,子が1/4の
共有になります。
また、子が死亡した父に代わってマンションの名義を
50%自分のものとしたいと言っているが、それは出来るのか?
↑
相続人の間で協議すれば可能です。
No.5
- 回答日時:
仮に子が成人に達していない場合、遺産分割協議書に署名押印するのは子の法定代理人になります。
『親』もその代理人に成り得るのですが、設定によると父親は死亡し、母親は利害関係がありますから権利がアリマセン。なので、未成年後見人を立てる事になります。身内で済ますのであれば、父親のきょうだいですね。相続登記は義務ではアリマセンから、子が成人に達した後に遺産分割協議書を作成して相続登記をしても構いません。どうしてもそのマンションを売却しなければならない事情が無ければ、子の成人を待つ方が得策でしょう。
子が成人に達しているのであれば、父の持分全てを相続することは可能です。また、母が全て相続する事も可能です。実際問題どのように分けるかは話し合いでしょう。先の回答にもあるように居住権の問題です。
No.4
- 回答日時:
話し合いでどのようにでも決めることが出来る。
これを遺産分割協議っていうんだよ。「法定相続割合」は夫の持分50については、妻と子供が半分ずつ(子供が1人だけの場合)だけど、分割協議で全部妻が相続しても何の問題もない。
相続法改正後の「妻の居住権」云々はちょっと難しいから、税理士か司法書士の知り合いにでも教えてもらってね。
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議によります。
相続権のある、妻と子の話し合いで自由に決められます。
ですから、
>マンションの名義を50%自分のものとしたい
>と言っているが、それは出来るのか?
もちろんできます。
弁護士など必要ありません。
妻と子で話し合って、遺産分割協議書を作るだけです。
余談ですが、最近の相続に係る民法改正があり、
妻は、『居住権』が主張できるようになりました。
例えば、マンションの父名義を全部、母名義にするなら、
代償分割で、その分の現金を子が母に要求し、
そんなお金はない。となった場合。
名義は子にする。しかし、母はそこに一生住み続ける。
といった『居住権』が主張できるようになりました。
そのあたりもふまえて、遺産分割協議をすることに
なります。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
夫名義の資産の相続権は法によって決められています、当然子供にもあります。
妻が50残りが子としても25%は相続する権利は子供にはあります。後は弁護士入れて話し合いですかね。
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