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お世話になります。
特別支給の老齢厚生年金の受給者で、
65歳未満で退職してから1ヶ月たつと60~65歳に払った分の厚生保険料の分だけ年金が再計算されると理解しています。
ということは63歳に、2ヶ月空いた状態で再就職して早く年金の再計算された人は、60~65歳ずっと同じ会社で務めるよりも多く年金を貰えることになりますか?不利益点があればご教示頂きたいです

どちらも月額28万以下で在職老齢年金による減額がない前提とします

A 回答 (3件)

年金受給額に限ってはそのとおりです。



ただし、トータルでどちらがおトクかは何とも言えません。
仮に63歳ちょうどで退職し、再就職まで2か月間ブランクだったとします。
この人の退職前の60歳からの平均標準報酬額が20万円だったとします。

◆特別支給の老齢厚生年金の支給開始が60歳からの人の場合;
報酬比例部分の増額分は3年分ですから、
 20万円×5.481/1,000×12月×3年≒40,000円/年
これを65歳になるまで約2年間受給できますから、
 4万円×2年=8万円
だけ年金受給額が増えます。
一方で、空白期間2か月間の給与20万×2月=40万円分が減収になります。
トータルでは、40万-8万=32万の減収です。

◆特別支給の老齢厚生年金の支給開始が62歳からの人の場合;
報酬比例部分の増額分は1年分ですから、
 20万円×5.481/1,000×12月×1年≒13,000円/年
これを65歳になるまで約2年間受給できますから、
 1.3万円×2年=2.6万円
だけ年金受給額が増えます。
一方で、空白期間2か月間の給与20万×2月=40万円分が減収になります。
トータルでは、40万-2.6万=37.4万の減収です。

◆特別支給の老齢厚生年金の支給開始が63歳からの人の場合;
ずっと勤める人も63歳までの厚生年金加入期間で年金額が決まりますから、2か月間のブランク分40万円がまるまる減収です。

以上、税金や保険料等への影響は考慮していません。
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そうですね。

そうなります。
再就職先の給与が、そのまま継続した場合と同じなら、
そうなります。

1ヶ月の厚生年金加入の空白分はロスになりますが、
それほど大きい影響はないので、退職時改定で、
特別支給の老齢厚生年金は増えて有利となると
思います。
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二ヶ月間分は除かれます!

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