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相手がある問題を提訴したら絶対に裁判は起こってしまうのですか?

A 回答 (5件)

提訴され方が 相手の言い分を認め それなりの措置をとれば 裁判にはなりません。

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訴えの利益がなければ、裁判は


やってくれません。

この時計は俺のだ。

うん、そうだよ。

じゃあ裁判だ。

? 争っていないのに裁判かよ。

といういことで、こういう訴訟は訴えの利益が
無いので裁判してくれません。
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和解勧告により和解すれば、裁判はありません。

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訴訟要件に欠けるときは訴え却下(門前払い)となり(民訴法137条)、被告を呼び出して審理する裁判は始まりません。

訴訟要件とは、訴えが我が国の裁判権に属することや訴えの利益があること当事者能力(その裁判の当事者となれる一般的な資格)及び当事者適格が存在することなどです。なお、訴え却下も広い意味では裁判の一つになりますが、「るるん。。」さんの質問は判決がされることを前提の審理が始まることを指すのでしょうか?その場合の裁判が始まって判決まで行った場合に原告の請求が認められない場合は請求棄却となります。
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絶対ではないですね。


棄却や却下されることもありますから。
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