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表題の通りです
雇用側という解釈だと役員に有給というのはあるのでしょうか

A 回答 (8件)

会社員などは雇用契約ですが、役員は経営を委任される委任契約です。


給与ではなく、報酬とされ、労働の対価というよりも利益配分的なものとなります。
当然会社員などですと就業規則を守る必要がありますが、役員は適用されません。
役員専用の規約があるか、役員個別向けの約束事があったりするものです。

有給休暇などとは言わずに、会社に来なければならない人そうではない日などの調整で、同様の休みを取得していることもあるでしょう。

そもそも、税制において、会社が払う役員報酬では、定期定額報酬である必要があり、欠勤等で減給したりするものでもないと思います。
最近では事前届け出制度で、役員報酬も自由度が増えましたので、有給休暇に似た運用もあり得るのかもしれませんが、私は聞いたことがありませんね。

ただ、注意点としまして、使用人兼務役員というものも存在し、従業員としての雇用契約とともに、役員としての委任契約の立場を併せ持つ人もいます。
役職の例でいえば、取締役○○部長などという人が該当したりします。
取締役は役員、○○部長は従業員としての役職となり、併せ持つのです。
私も取締役○○部長の役職ですが、私は役員のみとなります。小さい会社で代表者の家族であり、株主でもあるため、従業員の立場がほとんどなく、社内上の役職呼び名にすぎないということです。

法的に従業員(労働者)となれば、法令で有給休暇付与の対象となり、会社は法令以上の待遇などで定めることとなるでしょう。
結果、会社の規定次第ということともいえるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
おっしゃるように小さい会社ですので使用人兼務役員となっております
そしてその方は雇用保険にも入っております

お礼日時:2019/07/20 15:42

ないねえ、でも社員がいないのに出勤はしないのが普通。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/07/20 15:39

原則、会社役員は労働者には含まれませんが、労働実態にもよります。



たとえば兼務役員(使用人兼務役員,取締役営業部長など)は、営業部長の部分では使用人なので、有給休暇付与の対象になり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
一応使用人となります

お礼日時:2019/07/20 15:39

はじめまして、元総務事務担当者です。



役員には、いわゆる労働時間という概念はありません。
ですから、いくら残業しようと休日出勤しようと残業手当・休日手当はつかないんですよ。
その反面、何時に出勤しても、早退しても問題はありません。

労働時間について勤務しなくても給料がもらえるというのが有給休暇の制度です。
ですので労働時間という概念がない以上、有給休暇はありません。

ですので、当然に有給休暇の概念もありませんね。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答です
ありがとうございます

お礼日時:2019/07/20 15:39

有給制度とは、労働者を守るための制度です。


経営者にはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/07/20 15:38

失礼、有給(正)、有機材(誤)。

最近画面の字が見えにくいので。
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この回答へのお礼

訂正いただきありがとうございます

お礼日時:2019/07/20 15:37

No.1さんのおっしゃる通りで、そもそも有機材という言葉が給料が発生していると言う意味なので、役員は給料では無く、役員報酬を貰うので。

それと、常勤と言えども就業規則が適用される訳ではなく、極端な話、ほとんど会社に来ない役員もいる。一般の従業員が定時よりかなり遅い時間に出勤すると、重役出勤だな、と言われるのは役員の行動を指したやゆ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
役員が有給を取らせてくれと言ってきたので疑問に感じていました

お礼日時:2019/07/20 15:37

そもそも役員は従業員ではないから、出退勤は自由です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
ということは、有給休暇と言う概念はないのですね
お礼遅れてすみません

お礼日時:2019/07/20 15:36

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