No.8ベストアンサー
- 回答日時:
会社員などは雇用契約ですが、役員は経営を委任される委任契約です。
給与ではなく、報酬とされ、労働の対価というよりも利益配分的なものとなります。
当然会社員などですと就業規則を守る必要がありますが、役員は適用されません。
役員専用の規約があるか、役員個別向けの約束事があったりするものです。
有給休暇などとは言わずに、会社に来なければならない人そうではない日などの調整で、同様の休みを取得していることもあるでしょう。
そもそも、税制において、会社が払う役員報酬では、定期定額報酬である必要があり、欠勤等で減給したりするものでもないと思います。
最近では事前届け出制度で、役員報酬も自由度が増えましたので、有給休暇に似た運用もあり得るのかもしれませんが、私は聞いたことがありませんね。
ただ、注意点としまして、使用人兼務役員というものも存在し、従業員としての雇用契約とともに、役員としての委任契約の立場を併せ持つ人もいます。
役職の例でいえば、取締役○○部長などという人が該当したりします。
取締役は役員、○○部長は従業員としての役職となり、併せ持つのです。
私も取締役○○部長の役職ですが、私は役員のみとなります。小さい会社で代表者の家族であり、株主でもあるため、従業員の立場がほとんどなく、社内上の役職呼び名にすぎないということです。
法的に従業員(労働者)となれば、法令で有給休暇付与の対象となり、会社は法令以上の待遇などで定めることとなるでしょう。
結果、会社の規定次第ということともいえるでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/07/20 15:42
ありがとうございます
おっしゃるように小さい会社ですので使用人兼務役員となっております
そしてその方は雇用保険にも入っております
No.5
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
役員には、いわゆる労働時間という概念はありません。
ですから、いくら残業しようと休日出勤しようと残業手当・休日手当はつかないんですよ。
その反面、何時に出勤しても、早退しても問題はありません。
労働時間について勤務しなくても給料がもらえるというのが有給休暇の制度です。
ですので労働時間という概念がない以上、有給休暇はありません。
ですので、当然に有給休暇の概念もありませんね。
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