
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
固定資産税については、その固定資産の存在する市町村の関係する課(資産税課など)に、相続放棄したことがわかる書類を提出してください。
そのほか、故人が住んでいた市町村の市町村民税課などにも提出しておいたほうがいいでしょう。例えば、その市町村のサイトを検索すると、たいてい以下のような内容の記述があるはずです。
【相続放棄された場合について】
【相続放棄された場合は、○○課までご連絡いただき、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書(写)」もしくは「相続放棄申述受理通知書(写)」のご提出をお願いします。】
No.2
- 回答日時:
固定資産税が来てから税の支払いを拒否するために、相続人自らが債権者(市役所)に対し、相続放棄した旨を通知する必要があり、相続放棄受理通知書を提出したらよいと思います。
(相続すべき固定資産すべてに課税されるとは限りません)裁判所から債権者に相続放棄の旨が通知されるわけではありませんから。
No.1
- 回答日時:
相続放棄申述が受理された事は、市役所ほかの行政機関が知るところではありません。
そのため、被相続人に課せられるべき租税について、法定相続人(代襲相続人も含む)に対して、国税通則法第5条に基づいての納税義務の承継がされることがあります。
事前に受理通知書を行政機関に提出しておくのが望ましいと考えられますが、果たして「どこに提出すれば良いか」迷う事になります。
祖母が所有していた不動産があり、その固定資産税が法定相続人の誰かに通知されているケースですと、市当局が固定資産税の共同所有者にご質問者を含んで課税している可能性があります。
税務署(国)と県は上記の承継通知が来るまでそのままにしておき、市税当局には、相続放棄の受理書の写しを提出し、祖母を納税義務者とした課税については、相続放棄してる者がいることを知らしめておくのが当面必要な処理と考えます。
相続放棄受理書を市に提出する際には、受理した事を証するために、控えに受理年月日を押してもらうことです。
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