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後見人が付いてる人は、クレジットカードや通帳を作る事は、出来ない?

A 回答 (6件)

後見人の定義によります。



後見人が成年後見人である場合,本人は成年被後見人になります。成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(民法7条)ですから,普通に考えれば,本人単独では,クレジットカードの申込や預金口座の開設の手続きが普通にできる状態にあるとは思えません。
手続きをするなら,本人に代わって成年後見人が手続きをすることになりますが,成年被後見人自身がクレジットカードを使用することはあり得ませんし,カード名義人ではない成年後見人が使っていいものではないので,クレジットカードは作れないと思います。銀行口座は開設できますが,その管理は成年後見人が行うことになりますので,それを明らかにした名義,たとえば「成年被後見人〇〇,成年後見人□□」というものでしかできないはずです(成年後見人に就職すると,そのような名義の口座を作って預金を管理するように家庭裁判所に言われます)。

後見人が未成年後見人である場合,本人は未成年者であるだけ(親権者がいないだけ)なので,一般の未成年者と変わりません。

後見人が任意後見人である場合,本人(任意後見契約の委任者)について任意後見監督人の選任が行われれば,任意後見人が本人を代理して手続きを行うことになりますが,それまでは本人の行為能力は制限されないので,クレジットカードの申込や預金口座の開設の手続き(及びその後の管理)は本人が行うことになります。

後見人がそれ以外の意味(後ろ盾,パトロン)である場合は,本人の行為能力は法的に制限されるものではないので,基本的に自由です。
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クレジット会社や金融機関などは、顧客が成年後見の被後見人である事実を知ることができません。


以前口座をもっていたとか、すでに他の口座などを持っているなどで、後見人が専任されている事実がわかっている場合には、後見人を連れてくるように言うかもしれません。

ただし、クレジットカードや通帳ができても、後見人は後見人の判断で解約などを行えるはずです。
特に利用明細請求書、キャッシュカードなどについては、基本郵送です。
後見人が知った時点で、解約するか、後見人名に変更の上で、後見人の管理下でのみしか利用させないようにすると思います。
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通帳、つまり普通の銀行取引は自分のお金を預けるので、特に何かを負担するわけではありませんから、後見人がいても大丈夫でしょう。


しかしクレジットカードは要は借金、カード会社はお金を貸すのと同じですから、後見人がいたらカード発行は認めないでしょう。いつ後見人から取り消されるかわからない、利用分を払ってもらえないリスクを負うことになりますから。
後見人がいても契約が無効になるわけではありません。
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作れますよ


定職について3年以上の勤務状態であれば

通帳は、定職とか勤務経験なくても作れます、身分証明書と判子と1円以上のお金を持っていけば作れます
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一言で後見人と言っても、


種類は色々、

例えばですが、
質問者さんが「制限行為能力者」として、家庭裁判所から認定をされてて、
それに伴う後見人の認定ならば、書かれてる様な契約行為は申し込んでも全てが無効に成ります、

出来るのは、自販機で飲物を買ったり、コンビニで商品を買う位です。
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通帳は作ることは出来るでしょう。


但し本人によるATM等の利用は制限がかかると思います。
基本後見人が管理することになるでしょうね。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/seinen …

クレジットカードは無理じゃないかなぁ。
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