
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こうした質問をするときは、最低限 ご自身の年齢や家族構成、今までの年金加入歴などが必要です。
そうでないと適切な回答はつかないことになります。上記のことから断定はできませんが、2つの可能性が考えられます。
あなたが免除は通らなかったとしていますが、五十歳未満なら猶予になる可能性はありますが、猶予もだめだったということでしょうか。
離職などしたのなら、離職票はつけてしんせいしたのか?
配偶者はいるのか?収入はあるのか?
もう少し詳しいことを書かれるようおすすめします。
あなたは 何の区分に申請したのでしょう?
場合によっては再度の2年前からの分なら申請は可能です。
また、生活保護受給中と記載されていますが、一体いつから、保護の種類は生活扶助でしょうか?日本国籍のかたでしょうか、
そのへんもかいておかれたらよかったですね。
日本国籍であり、生活扶助である生活保護は、該当の前月から法定免除の対象となります。市役所の福祉課などで、生活扶助である生活保護の証明をもらい、国民年金係にとどけましょう。
外国籍であるなら 生活扶助である生活保護受給であっても、生活保護に準じた制度であるので 法定免除とはならず、通常の免除申請となります。
No.3
- 回答日時:
>免除はこれから払う分について審査されます 過去の分は対象外ですので
年金免除は過去に遡っても申請はできますよ。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
ただ、一度却下になったのなら審査基準となる年の所得に修正があったなどの事情がなければ再度申請しても同じです。平成28年は普通に収入があったのでしょうか?
前回の免除申請時はすでに失業中だったのでしょうか?
ある程度収入のある配偶者や世帯主と生計を同じくしているなら、そちらに連帯での納付義務があるので免除は通らないことがあります。
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