A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
「◯◯すべき」ということはありません。
貴方が家財を出してあげたければ出せば良いし、出したくなければ
出さなくても良い。
>将来はこの家に住みたい
貴方の仰る将来、、とは、何年後のことでしょうか?
20年先? 30年先? はたまた40年先のこと?
それらのことを考えられて決めてください。
No.2
- 回答日時:
親が自信の財産を売り払い、施設入居の資金としたいわけですね。
その資金をあなたが出し、家を引き継いでみてはどうですか。親子で相談する必要がありますね。それが出来ないなら親に従うほかないでしょう。No.3
- 回答日時:
>父親の私の妻への暴力で家を出ています。
家を売り払って施設に入るこじれていますね。息子である質問者さんには遺産を渡さんという強い意志があります。怒りの原因が何か分かりませんが感情的な対立を解かなければ事態は好転しないと思います。
市区町村の相談窓口を訪ねるのはいいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
家の名義がお父様のものなら、お父様が死ぬまであなたに住む権利の主張はできません。
強制執行になったとしても、お父様があなたの家財を勝手に処分することはできません。
きちんと保管管理義務が生まれます。
ですから、いつまでも平行線になる可能性はありますよ。
No.5
- 回答日時:
家屋が父親のものである以上売却は防ぎようがありません。
住みたいなら有償譲渡を受けるしかないでしょう。それが無理なら素直に家財を搬出するしかありません。粘っても、質問者さんたち「人間」が居ない以上は強制退去されるのではないですから、
行政処分なんて大袈裟な話ではなく、業者さんに頼んで家財を出してどこか倉庫に預けられれば終わりです。勝手に処分されれば話は変わりますが。
父親と話ができるうちに、強制撤去されないうちに家屋の譲渡、施設入居費用の負担について話をすることです。
No.6
- 回答日時:
この機会に法律家へ相談して、現在の状況を法的な面で理解されることをお勧めいたします。
次にあなたが父親の性格をそれ相応に理解されることもお勧めいたします。
考え科t5あの違いのある相手と交渉したりするうえでは、相手の性格とあなたがどこまでできるのかが大事だと思います。
親の名義のものを親が売却することは自由です。
行政執行が正しい言葉かは疑問ですが、家の名義が父親である限りは、父親の意思が一番強いとなることでしょう。そして、名義も持たないただ住んでいただけであれば、父親の判断を覆すだけの権利などもないと思います。あくまでも、父親を説得するか、父親が売るにしてもあなたが買い取れないかということとなるでしょう。
親子ではなく他人であっても、無償などで賃貸契約などもなく住まわせてもらっていた人には居住権などという権利もなかったと思います。
そして、権利者である父親が家を売るにしても、売る相手を選ぶ権利も父親にあるでしょう。他人でなければ売りたくないと言われれば買い取ることもできないと思います。
第三者である不動産屋などが買い取ったあとに、あなたが買い戻せればということになるかもしれません。
家財には明確に証明できないと、処分されても文句を言いにくくなると思います。
一時的でもどこかに避難させることも大事かもしれません。
弁護士などの意見を聞いての対応の一つとしてできるかわかりませんが、奥様への暴力で家を出ているとのことですが、その暴力について被害届などを出すということはいかがですかね。
問題を先送りにし、時間を稼げたり、交渉の一つの材料とすることができるかもしれません。
貴方と父親の間であれば、親子げんか的な話かもしれませんが、奥様への暴力等は警察も動くかもしれません。
ただ、父親の性格によっては、報復されたと感じてさらに意固地になる可能性もあります。
法律家への相談と父親に対して有効な方法を検討されることをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
法的なことを言うなら,あなたに勝ち目はないと思います。
「名義は親」の「親」とはお父さんのことでよろしいでしょうか? お母さんとの共有で,そのお母さんが亡くなっており,遺産分割協議がまだというのであれば話は違ってきますが,お父さんの単独所有ということであれば,その家の処分権限はお父さんにあります。売るも売らないもお父さんの自由で,あなたはそこに住まわせてもらっているだけにすぎません。
これまでそこに住んでいられた法的な理由は,無償(固定資産税程度の負担であれば無償と同視されます)であったのであれば使用貸借(民法593条~)が成立していたからであると解されると思われます。親族間ですから返還の時期なんて定めていないのが普通ですが,40年以上も貸借しているそうですから,お父さん側に弁護士でもつけば,使用及び収益をするのに足りる期間はすでに経過しているものとして,民法597条2項基づいて直ちに返還請求をしているのだと言われるのがオチです。
親子であれば扶養義務があります(民法877条)が,この義務はそれほど強いものではありません(だから,子は経済的にちゃんと自立しているけど親が生活保護を受けている,なんてことが普通に起きます)。親が施設に入るために自ら所有する不動産を売却してその費用を捻出しようとしているのであるならば,子がそこに住み続けたいから立ち退かないと主張するのは権利の濫用だと言われても仕方ないかもしれません。
お父さんがあなたの家財を勝手に処分することはできません。ですが,あなたが家の使用権限を失えば,家財を置いておくことは不法占有になります。そのせいで家の売却が遅れるとかすれば,それは損害として,あなたに損害賠償請求できることになります。やむを得ず家財を貸倉庫等に保管した場合,その家財の保管料もお父さんが負担すべきものではないので,あなたに求償してくることになるでしょう。
(「行政執行」は「強制執行」の間違いだと思いますが,強制執行するには,民事訴訟法や民事執行法といった法律の規定に基づいた裁判上の手続きを踏まなければならないので,そこはお父さんがそういったことをよく知らずにそう言っているだけだと思います)
法的には,現状のまま明け渡しをしなくても別に構わないということにはなりません。
将来はその家に住みたいというのであれば,お父さんから買い取るしかないでしょうね。第三者の手に渡ってしまえば,たぶんそこに住むことなんてできなくなりますから。
また,その家に住まわせてもらう代わりに施設入所費用を負担するという方法も考えられますが,それはできないほどこじれちゃっているのでしょうか。
法的に争っても,誰も得はしないんです。争わずに済ませる何かはなさそうですか?
ところであなたの奥様は,お父さんからの暴力を受けていたのですよね。そこがお父さんの弱みではあります。
どうしてもその家に住みたいというのであれば,弁護士を入れるなどしたうえで,奥様と共同でその家を買い取り,ただその代金の一部と奥様への慰謝料を相殺するなどとする方法も考えられると思います(ただ,奥様はそんな家に住みたいと思っているのかわかりませんけど)。
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