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ナポレオン法典、フランス民法典の問題で
適切な方法によって結ばれた〇〇は、当事者間では〇〇としての効力をもつ。
と言う問題をだされたんですけど、〇〇に入る字ってなんですか??

A 回答 (3件)

#2の補足



原文 Article 1134 : principe de la liberté contractuelle de façon positive. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites.
参考訳:1134条 肯定的な方法で、契約自由の原則。合法的に形成される規則はそれらを作った人々の間で、法律の場所を取ります。

意訳:1134条 フランス民法第1134条第1項
適法に形成された規則・協定・合意・契約・約定等は、それを行った者に対しては、法律に代わる。となります。

但し、法的には、合意と契約または協定と規則の違いを明確にする必要があろうと思います。
しかも、日本の機関により、訳し方が異なります。

例えば、法務省の資料などでは、#1の方のように、合意と訳しています。3頁の中ほど http://www.moj.go.jp/content/000048759.pdf

これに対して、独立行政法人 労働政策研究・研修貴機構では、約定と訳しています。https://www.jil.go.jp/institute/reports/2005/doc …
163頁 フランスにおいては,(特に労働法の)判例は,「労働者の相手方に対する法的地位は,経済的な弱さや依存によって決定されるのではなく,当事者間の契約のみから生じる」と述べて,当該契約によって相手方の指揮命令・監視・権力下に置かれることを重視した

また、合意と言っても、日本の場合は、解約合意という考え方と法律がないが、フランスには、2007年以降、明確に法律で示されている。
例えば、期間の定めのない労働契約の終了原因には,当事者の一方的意思表示により解約される場合(使用者からの意思表示による解雇,労働者からの意思表示による辞職)に加えて,両当事者の合意により解約される場合,すなわち,合意解約が存在する。日本では,合意解約は労働契約の終了原因の1つとして当然のごとく認められており,合意の効力が問題となることはあっても,合意解約
自体を制限する実定法上の規制は存在しない。とあるように。出典 フランスにおける「合意解約制度」の展開―破毀院判決にみる解釈論的課題― 奥田香子著 25~26頁

従って、日本語に訳した場合、日本法で理解されている内容により近い言葉である方が、正しい言葉を選ぶことができると思う。

要するに、フランス語では、
前者は、conventions
後者は、loi 
が最も適切な言葉なのかもしれません。
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適切な方法によって結ばれた〇〇は、当事者間では〇〇としての効力をもつ。



適切な方法によって結ばれた契約は、

当事者間では法律としての効力をもつ。

「契約」 と 「法律」 だと思います。
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1134条「契約の自由」



〇〇は
結ばれた「合意」

「法律」としての効力
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