ショボ短歌会

色々な理由があって過去の不貞行為四年前ですが、(私嫁がしたことに関して)
三年の慰謝料の時効は成立していて、同居してます。
海外家族旅行に行きましたが、帰ってきてこれがうちの家族がバラバラになるまえの最後の旅行だと旦那が言いました。
不貞行為があってから、勿論嫌味の連続。
モラハラ言われるのは仕方がないと思ってます。しかし、最近身綺麗にしだした旦那が疑わしいので、女性がいるのではないかと思いこれはゲスの勘ぐりかもですが。
旦那にたいして、好きな人が出来たなら身を引くから正直に教えてというと、逆ギレ。
過去の不貞行為にたいする反省文もかかない。それでは和解はできない。そういうのはての、いない。そういうところに嫌気がさしたと、いうので、
また反省文のことを持ち出したので、専門家から反省文はかかないでよい。といわれたので、かかないから。と私は答えました。何故なら、書面にすると証拠として旦那の武器になるからです。
とにかく、すぐに切れるとどうしようもないのです。
こちらも法律家を用意するから、そちらも代理人をたてろ!
というので、だまって部屋をでました。
そして、俺に女がいないとはっきりわかったら離婚届に判子押せ!
といいます。判子は押す必要ありますか?
押すのは私の意思でですよね。

A 回答 (1件)

離婚の意思がないのであれば,離婚届に判を押す必要はありません。

離婚は身分行為なので,「離婚する義務」なんてないからです。

本人にその意思がないのに離婚を成立させる方法としては,裁判上の離婚(民法770条)があります。
たしかにここには「配偶者に不貞な行為があったとき」(770条1項1号)という離婚自由が定められていますが,これがあること=裁判上の離婚成立というわけではありません。2項で「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」とされているとおり,当事者のおかれている状況や陳述の内容等によっては,離婚を認めないこともあるのです。

裁判離婚が成立したら,その裁判の正本と確定証明書を添えて離婚届を出すことになるのですが,その離婚届には相手方の判をもらう必要はありません。判を押す必要があるのは,あくまでも協議離婚の場合だけ,つまり離婚当事者双方の合意があった場合に限られます。
だから離婚が嫌なら判を押す必要なんてないのです。

ただ,質問文の内容からすると,現状は良好な婚姻関係にはないように見受けられます。それであなたは幸せですか? 今後幸せになれそうですか?
あなたが守りたいと思っているもののために耐えているのかもしれません。でも,あなた自身も大切な存在です。特にお子さんがいるような場合,お母さんというのは,かけがえのない存在なのです(そんなことはわかっていると言われるかもしれませんが,ここはあえて言います)。そんなお母さんがつらい思いをしていることを見せつけられるのは,お子さんにとってもつらいことでしょう。
耐えきれない無理はしないように祈っています。
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