
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
お礼に書かれていた質問拝見しました。
質問者様の回答は(細かいところでは気になるところがあるものの)概ね正解ではないでしょうか。
特にNo.13は「これで決まりでしょう」と思いました。
「細かいところ」とした点ですが、憲法20条は憲法19条の具現化とされていまして(他には憲法23条・学問の自由もそう)、やはり制約は許されないとされています。
平成8年1月30日最高裁決定は、信教の自由が制約可能としたのではないと解されています。
(宗教法人法に基づかなくても新興宗教を立ち上げ、もしくは維持することは可能)
丁寧なご回答、ありがとうございました。
そうです。
>憲法20条は憲法19条の具現化とされていまして(他には憲法23条・学問の自由もそう)、やはり制約は許されないとされています。
>平成8年1月30日最高裁決定は、信教の自由が制約可能としたのではないと解されています。
>(宗教法人法に基づかなくても新興宗教を立ち上げ、もしくは維持することは可能)
確かに、そうです。私も「思想・良心の自由」と「言論の自由」の説明に、思いが一杯になり過ぎ、
憲法20条の細部の確認や、憲法23条の記述が、「公共の福祉」に関連するような記述になっていました。
私も改めて、勉強になり、大変有り難く存じまず。
ほんとうに、正確で、ご丁寧な回答、有り難う御座いました・・・<m(__)m>
No.5
- 回答日時:
(No4の誤字修正したものです)
No.3への追加
>表現への規制が特定の思想に対する規制になるようなことは、できないという関連性もあります。
ここから導かれるのは、価値観の違いから生じる不快感だけをもって、表現の自由を規制することはできない、ということがあります。
この原則が犯される例としては、ある価値観を抱く多数派が、不快感を抱くような、別の価値観の人々が表現することを制限する法律を作ると、実質、別の価値観を抱くこと自体を抑圧してしまうことがあります。
ちなみに、アメリカでは、この問題を防ぐ対策として、表現の自由の一部である、言論と出版の自由を侵害する法律は作ることはできないと、アメリカ合衆国憲法第 1 修正では、明確に定められています。
「連邦議会は、国教を樹立し、若しくは信教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはならない。また、言論若しくは出版の自由、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。
」
追加のご回答、ありがとうございます。
>ここから導かれるのは、価値観の違いから生じる不快感だけをもって、表現の自由を規制することはできない、ということがあります。
確かにそうですね。特に、20世紀後半から、インターネットが普及し、21世紀に入ってからは「指数関数的、加速度的」に普及し続け、
十年位前からは、携帯電話やスマートフォンが急速に普及し、それまでは、TV、ラジオ、紙媒体など、「マスメディア」でなければ
大多数の人民に対して、「価値観や主張」が出来ませんでした。
しかし、今日、これらのインターネットの技術を駆使すれば、個人でも簡単に「価値観や主張」が出来き、最悪の場合「フェイク」を利用し、
人民の行動や思想が「操作」できる事が出来る”可能性”が出来てしまうレベルまで達しようとしています。
回答者さんの説明を拝見すると、特に「思想・良心の自由」や「表現の自由」(他の憲法の条文もそうですが)は、「国の最高法規である
憲法」と言う、高いハードルはあるものの、話が急に飛びますが、「憲法の改正」や「判例の見直し」も含め、時代の「変化」に対して、
機敏且つ正確に、間違いの無いように「法律の解釈」を行うと言う、「難しさ」を感じざるを得ません。
それと、
>アメリカ合衆国憲法第 1 修正
>「連邦議会は、国教を樹立し、若しくは信教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはならない。また、言論若しくは出版の自由、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の>救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。」
との条文は、恥ずかしながら、初めて拝見致しました。大学では、「国際法」を履修しておりませんでしたので、大変、参考になりました。
丁寧なご回答、誠に有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
No.3への追加
>表現への規制が特定の思想に対する規制になるようなことは、できないという関連性もあります。
ここから導かれるのは、価値観の違いから生じる不快感だけをもって、表現の自由を規制することはでいない、ということがあります。
この原則が犯される例としては、ある価値観を抱く多数派が、不快感を抱くような、別の価値観の人々が表現することを制限する法律を作ると、実質、別の価値観を抱くこと自体を抑圧してしまうことがあります。
ちなみに、アメリカでは、この問題を防ぐ対策として、表現の自由の一部である、言論の自由を侵害する法律は作ることはできないと、アメリカ合衆国憲法第 1 修正では、明確に定められています。
「連邦議会は、国教を樹立し、若しくは信教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはならない。また、言論若しくは出版の自由、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。
」
No.1
- 回答日時:
憲法19条はすべての内面的な精神的活動の自由を保障しています…って教科書的な回答でいいのでしょうか?
混乱がどのような混乱なのか示していただければ、それはこういう面で間違いとか、それは実は混乱じゃないとか、
もう少しかゆいところに手の届く回答ができると思われます。
早速の、ご回答ありがとうございます。
>憲法19条はすべての内面的な精神的活動の自由を保障しています
ですよね。要するに「内面(自分の頭の中だけで考え、外面に対して”例えば主張”はダメ)的な精神活動」そのものなんですよ。
その混乱している(あくまで、回答者同士で混乱しているだけですが・・・)
「その質問」は、( https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11251112.html )のURLをご覧ください。
私も何回も回答しています。ただ「回答者」さんも、どうやら、
(1)「思想・良心の自由」と、
(2)「表現の自由」を”混同”されている様なのです。
ただ、悲しい事に、「回答者」同士が、あれやこれや、と盛り上がっています。
と言うのも、何故か、今、お盆の時期なので、質問者さんがレスポンス出来ないのか?ちょっと、分からないのですが?
各回答者さんに対し、何の「お礼やコメント」も一切ないので、「質問者さん」が実際、どう思われているのか?
分からないのも、少し、もどかしい所です・・・(*^^)v
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