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日本の「刑法」について。

あおり運転を「無茶苦茶」「重い」「罪」に問えない理由は、なんなんですか?日本の「刑法」は「矛盾の塊」ですか?

このようなことが、まかり通る、つまり、「あおられて」事故を起こして「死んだ」←電柱とかに「ぶち当たり死んだ」とか、谷底に落ちて「死んだ」場合でも、あおられて「死んだ奴」が馬鹿をみる世の中なんなんですか?

その他に、極論を言うと、、「レイプされた」→「妊娠した」←妊娠した女が悪い‼️
何故なら、「お前も、気持ちよくなったから、妊娠したんだろ?」みたいな?「論理」が発生しないんじゃないかと。

A 回答 (8件)

煽り運転だけじゃ軽い刑でしょ。


煽り運転+2名死亡の東名の事件は懲役18年の判決。
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では、質問者さんにとっての「無茶苦茶重い罪」とはどのような刑罰ですか?


また「なぜその刑罰が妥当だと思われるのですか?」
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煽り運転、というものがいろんな要素を含む総称であって、罪刑法定主義で罪に問える「形の決まった行為」ではないからです。



また「煽り運転」は危険な行為ではありますが、それだけでは死亡事故には至りません。東名の事故は停車させられて外に出されたからこそ起きた事故であるわけです。

あの一連の行為を「危険運転致死罪」として判例を出せたのは活気的なことで、判決が出る前の法曹界の意見では「死因は道路に引きずり出されたことで無防備な状態で後続車にぶつかったことであり、それは運転行為そのものとは関係ないので、危険運転致死罪は適用できないのではないか?」と言われていました。

しかし、裁判長は煽り行為から停車させ、本来車が停車することも人間が車道に居ることも無い前提の高速道路上に引きずり出す行為までを「運転行為」と見なして、危険運転致死罪を適用したから、懲役18年の判決がでたのです。

これらの事から、煽り運転そのものを罰することは現行法でも可能です。

逆に煽り運転を限定的な行為と決めてしまうと「煽られた側の責任」がないがしろにされる危険性もあります。
たとえば煽り運転のきっかけになったのは、煽られた側の不注意による危険行為だったかもしれず、それが動画に録画されていないだけで「煽り運転だから罰する」ではあまりにも不公平だからです。
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あおり運転が突然こんなに問題になっているか考えてみればわかると思いますが。

ドライブレコーダーが無かった時代には、あおり運転は当事者と直接目撃した人以外にはほとんど立証しようがなかったのです。

あおられた結果谷底に落ちて死んだのに、不注意で事故ったと片付けられてしまった、まさに馬鹿をみたかわいそうな人は過去にはたくさんいるはずです。

私も昔、何に怒ったのか高速道路で前に回り込んで何か喚きながらゴミ投げつけてきたアホウに遭遇したことがあります。ドライブレコーダーがあればネットの晒し者にしてあげたのに。
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あおり運転を「無茶苦茶」「重い」「罪」に問えない理由は、


なんなんですか?日本の「刑法」は「矛盾の塊」ですか?
 ↑
刑法に煽り運転について規定した条文は
ありません。

しかし、殺意があってやったとなれば、殺人未遂に
問うことは可能です。
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「あおり運転」そのものは道路交通法に規定がありません。

せいぜい「車間距離不保持違反」(道路交通法第26条)という名目になり、違反すると「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」(道路交通法第119条1項一号の四)になるだけです。車間距離不保持違反は交通反則通告制度の対象なので、反則金を支払えば上記の罰則を受けることはありません。犯罪取り締まり対象の刑法ではないんです。しかし死傷事故を起こすと別の罪(刑法)に問われます。

道路交通法の専門家によると、道路交通法はお互いに事故を起こさないように注意すべき取り決めが書かれていて、いわばみんなが善意で運転する(事故があっても過失)ことを想定しているらしいのです。しかし時代が変わって悪意を持った変なヤツが出て来ると、いまの道路交通法では取り締れないものが出てきます。法の整備が現状に追い付いていないんです。
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質問者の知能と回答のレベルは比例関係にあるようですね。




「煽り運転罪」がない=煽り運転(行為)を犯罪として立件できない ではない。

法律で「道路を裸にネクタイだけで歩く罪」が定められていない
  ↓
裸ネクタイで歩いてもよい ではない。(ヒント:猥褻物公然陳列罪)


(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori. …
《いわゆる「あおり運転」等は、重大な交通事故につながる悪質・危険な行為です。また、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反のほか、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や刑法の暴行罪に該当することがあります。》



A:>あおり運転を「無茶苦茶」「重い」「罪」に問えない理由は、なんなんですか?

なんなんですか→何ですか。(口語を文章で二使うのはバ○)
この場合の「重い」の程度が不明ですが、「普通」に重い罪に問えると思います。
司法や警察が「無茶苦茶」をするべきではないと思います。


【あおり運転】
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%82%E3%81%8A …
《あおり運転は危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長20年の懲役(加重で最長30年)に処され、運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間8年以上の行政処分を受けることになる。故意(または未必の故意)で人を死に追いやった場合は、殺人罪が適用され、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられることにもなる。また、故意に幅寄せした場合は暴行罪として立件される場合もある[9]。》



B:>「あおられて」事故を起こして「死んだ」←電柱とかに「ぶち当たり死んだ」とか、谷底に落ちて「死んだ」場合でも、あおられて「死んだ奴」が馬鹿をみる世の中なんなんですか?

↑ですが、煽られて「死んだ奴」が馬鹿を見ている という証明をして下さい。
質問は、それ=事実 という前提でのものです。



仮説(や願望)を考察(妄想?)しているうちに、それ=事実 と思い込んでしまうのは、思考力やIQの残念なお方がよく陥る罠です。

そんなネタにさえ反論するには事実を示し論理を尽くさなければならないのは不平等だ、と思う私は間違っているのでしょうか。
「日本の「刑法」について。 あおり運転を「」の回答画像9
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総体的に日本の刑罰は短すぎる。

それは多くの人が思っていることですね。
理不尽極まりない。

日本ではなぜか被害者や被害者家族よりも、加害者側が異常に守られています。
もちろん、加害者側の家族のほうはそうはいかないそうですが。
なぜか加害者本人への罰は軽いんですよね。
更生させるためなど色々と理由はあるでしょうが、更生させたところで二度と他人を傷つけないとはいえませんし。
性犯罪者ならGPSを身体に埋め込む。殺人者も同様にGPSを埋め込む。
という手があったとしても、誰も何もしません。
やはり政治家が本来すべきことをしないからこそ、こんな理不尽さが起こるのだと思います。
近代に合った法律を制定できるように励む政治家が現れてほしいですね。
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