9月に建築条件付の物件を地元(神奈川)の不動産屋で購入しました。
9月初旬に土地売買契約と建築工事請負契約をそれぞれ済ませ、手付金も分けてそれぞれ支払いました。
(手付金の領収書も土地と工事と分かれています)
その際に一般媒介契約もすませ、現在建築中です。
仲介手数料の話を友人したところ、建築条件付で土地・建物に仲介手数料がかかるのはおかしいのでは?とのアドバイスを受けました。
一般媒介契約書を確認したところ、目的物件の表示欄に土地の内容と建物の内容が記載され、約定報酬額が土地・建物に対して仲介手数料がかかっている状態でした。
また、購入時に見た広告も確認しましたが、建売ではなく建築条件付売地でした。(建売の場合は全額に仲介手数料がかかると聞きました)
友人いわくは仲介手数料を土地のみにしてもらうよう交渉すべきとの事でしたが、一般媒介契約書を交わしている以上、記載されている金額を払う必要があるのか、交渉の余地があるのか悩んでいる状態です。
過去のQAにも似たケースの回答がありましたが、私のケースの場合、不明でしたので質問させていただきました。
自身の勉強不足が多く、後から気づくことが多く情けないですが、上記にお詳しい方お教えください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず土地の契約と建物の契約が一体となっているのは違法です。
建築条件付の土地契約が認められているのは、あくまで工事請負契約を期限を決めて(これも3ヶ月以上の期間にしなければなりません)別途契約する形です。
期限が3ヶ月ないとか契約が一体となっているものは違法です。(この場合は建売と変らなくなるので、建売の条件である建築確認申請が完了していることが必要になるため)
そして、仲介手数料はあくまで土地契約に対して支払われるものですから、別の建物の契約は直接売主との契約になるため、支払う必要はありませんし、とるのは違法です。
業者が建物に対しての支払を要求するようであれば、不動産協会又は都道府県にある不動産業を管轄する部署に相談して下さい。
法律ですから全国共通です。
ご回答ありがとうございます。
まずは、不動産屋に話をしてみます。揉めるようであれば消費者センターや不動産協会などに相談してみます。
No.1
- 回答日時:
数年前に建築条件付土地を不動産屋の仲介で購入しました。
仲介手数料は土地のみに対して不動産屋に支払いました。(土地代金の20%程度です)建築条件付土地は土地の持ち主が工務店やハウスメーカーの場合が多いです。工務店等から直接買った場合は仲介手数料は発生しません。不動産屋等の斡旋業者から買ったときに発生します。また家屋はこれから建てるので、評価のしようがありません。したがって手数料の金額を決めることができません。建築条件付土地は土地のみに適用されるのが一般的ですね。
土地、家屋の売買にはその地方独特の風習のようなものがあり、あなたのところではそういう風習があるのかもしれません。ただし、これには法的拘束はありません。
契約してしまったとのことですが、契約内容を変更できるか消費者センター等に問い合わせた方がいいですね。
ご回答ありがとうございます。
まずは、不動産屋に話をしてみます。揉めるようであれば消費者センターに相談してみます。
しかし、不動産屋さんって結構いい加減ですね・・
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