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フローリングを焦がす事故を起こしました

示談書がいるということはわかったのですが

修理前に提出するのが一般的なのですか?

そうするように保険会社からは言われました

わたしとしては

修理後にちゃんとやってるか見てから

の示談書に記入の流れが一般的なのかなと思ってました

理由は交通事故の治療費をイメージすると

完治したことを納得してから

示談書にサインするものと想像したからです

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    修理実体のないものに

    保険金出るのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/23 21:59
  • うーん・・・

    エイ・ワン少額短期保険というものです

    賃貸マンションに住んでいて

    自室を焦がしました

      補足日時:2019/08/23 22:29
  • うーん・・・

    借家人賠責はついてます

    わかりました

    示談書は

    前もって提出します

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/25 15:13

A 回答 (2件)

先ず第1に、フローリングは家財保険ではありません。


建物の火災保険です。

しかし

>フローリングを焦がす事故を起こしました
>示談書

と言うことは、他人さんの家のフローリングを不注意などで焦がしてしまったという事ですね。
ならば
個人賠償責任保険です。

さて、保険金が支払われる場合、その保険金で修理するもしないも受け取った被害者の自由です。
賠償は金銭で行うしか有りませんから、
その額を支払うことで示談とするJかどうかだけの世界です。
「修理したあとで」となると、修理しない自由を剥奪してしまいますので、示談交渉自体が成立しません。
この回答への補足あり
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>エイ・ワン少額短期保険というものです



それに、借家人賠責の特約がついていますか?
個人賠償責任保険での対応は借家の火災で
大家さんに賠償する事はできません。
間違った素人さんの回答には要注意です。

個人賠償責任保険では対応できないから、
別に借家賠という特約があるのです。
個人賠償責任保険で対応できるのなら、
わざわざ借家賠なんて不要ですからね。

本題ですが、示談書は相手に賠償すると言う
意思表示の書類ですので、前もって必要でしょうね。
でないと、実際には、現実に賠償する意思がないものに
賠償責任保険は適用できませんからね。

保険会社がそれを求めているのですから、それに従って
ください。
それ以外の対応はありません。
この回答への補足あり
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