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r土地建物6000万円
妻子供3人
遺産相続税おしえてください

A 回答 (4件)

妻には1億6千万円の控除があるので、妻がすべて相続すればゼロ。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、居住用に土地、家屋であった場合には妻が引き続き住む場合などには不動産評価額の大幅減額があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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他にもいろいろな条件があるので、一概には言えません。


相続財産は、土地建物だけですか?
金融資産、動産全て合計した評価額から、
相続税は、計算されます。
また、相続財産の実際の配分の仕方でも変わってきます。

相続財産が、全部で6000万
法定相続人は、妻と子供2人の3人とし、
相続配分は法定相続どおりとした例で、
計算します。

相続財産が6000万
基礎控除が3000万+600万×3人=4800万
あるので、
6000万-4800万=1200万
が、課税対象です。

法定相続は、
妻1/2
子1/4
子1/4

各法定相続人の課税対象は、
妻1/2 600万
子1/4 300万
子1/4 300万
となり、
相続税率と相続税は、
妻1/2 600万×10%=60万
子1/4 300万×10%=30万
子1/4 300万×10%=30万
相続税の総額は、120万
となります。

法定相続どおりに相続財産を
分配すると、相続税は、
妻60万
子30万
子30万
となりますが、妻は、
1.6億までの相続税の軽減枠があるので、
妻 0
子 30万
子 30万
となり、
相続税の合計は60万
となります。

例えば、土地建物は全部妻に相続ということであれば、
妻に120万相続税がかかるところですが、軽減枠1.6億があるので、
相続税は0となります。

明細を添付します。

いかがでしょうか?
「r土地建物6000万円 妻子供3人 遺産」の回答画像3
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>土地建物6000万円…



これは何の値段ですか。
不動産屋の相場なら税金とは関係ありません。

贈与税や相続税の算定根拠になるのは、土地は「路線価」が優先、路線価のない土地なら「固定資産税評価額」です。
建物は「固定資産税評価額」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

それで、土地建物以外の遺産は全くないのですか。
相続税はここの遺産ごとに課せられるのではなく、現金や預金、宝積金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して判断します。

まあ、土地建物以外は無一文だったとして、

>妻子供3人…

妻と子供の合計が 3人ですか。
それとも合計したら 4人になるのですか。
ご質問文は他人が正しく判断できるように書きましょう。

合計 4人だとして、基礎控除額は、
3,000万 + 600万 × 4人 = 5,400 万。

土地建物の評価法は正しいとして課税される遺産額は、
6,000 - 5,400 = 600万

これを法定相続割合で分けると、
・妻 300万
・子供 1人あたり 100万

相続税は
・妻・・・「配偶者の税額の軽減」により無税
・子供 1人あたり 100万× 10% = 10万ずつ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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妻:2/4-3000万...無税(非課税3千万チョイまで)


子:1/4-1500万...無税
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