
神奈川県に在住している自営業者です。
市県民税の納税通知書が来ました。
昨年の営業所得が70万(所得税\0)だったので、納税額は\0だと思っていたのですが、12900円納入せよと通知されました。
課税標準額21万と書いてあり、その額に税金が課税されているようです。正直なところ21万あれば市県民税が課税されていることは知りませんでした。
行政のことですから、正直不信感も持っていて信用できません。
そこでこのサイトで確かめさせてもらってからつぎを考えたいと思います。
この通知書の内容はあっているのでしょうか?再審請求をする前に確かめさせて頂きました。よろしくお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>とりあえず確定申告して、再審請求という流れでしょうか?
確定申告すると申告用紙の3枚目が市町村に送られますので、とりあえず市の方には確定申告後にその控えを見せて、事情を説明すれば納付を待ってもらえるかもしれません。
だめであれば一度納付して、後で還付を受けるという形になると思います。
回答ありがとうございました。
市県民税課の方より回答も頂きました。とりあえず確定申告をしておき、再計算することが可能だという回答を頂きました。納めておけば還付もされるそうでひとまず安心したのですが、青色申告特別控除について新たな疑問が出てきました。別の質問を立てますので、もしよかったらご回答ください。
No.8
- 回答日時:
>確定申告をしていない(所得がないため昨年分はせず)SCOTTYさんの場合、それが認められないかも知れない
まさにその通りです。
青色申告控除は、きちんと帳簿を作成し、税務申告するのは非常に手間がかかるので、その作成にかかった経費として控除しましょうということです。
確定申告していないのであれば認められません。
あと、帳簿作成でもその内容により控除額も変わります。
だから今回のような話になったのでしょう。
No.7
- 回答日時:
すみません。
↓ANo.6修正です。(1)修正点
住民税の計算では
課税標準額(21万)=所得(70万・青色申告控除なし)-控除{基礎控除(35万)+その他控除(社保・生保等14万)}・・・
「控除」の明細を括ったつもりが括れていませんでした。
(2)修正点
「>営業所得の欄に基礎控除と青色申告特別控除を引いて営業所得を書けばよかったものの、…」の部分が質問者の方のお礼部分の引用で、それ以下がご注意いただきたい点になります。
No.6
- 回答日時:
確定申告(青色申告)をなさっていませんでしたか…。
市役所職員の言う通り、「地方税のみの申告」では、青色申告控除は発生しません。
税務署長の承認があってはじめて「青色申告控除の適用」となります。
これは国税側の法規(租税特別措置法25の2(5)及び租税特別措置法規則9の4(2))によるものだからです。
先のお話の経緯から、質問者の方の所得は(青色申告控除を差し引く前で)70万とありますから、
住民税の計算では
課税標準額(21万)=所得(70万・青色申告控除なし)-{基礎控除(35万)+その他控除(社保・生保等14万)
で計算されていることになります。
気をつけなければならない点は、
(1)青色申告控除は、厳密には「控除(確定申告書上の「所得から差し引く金額」)ではなく経費として計算すべきである」こと
(2)青色申告控除適用には「税務署できちんと帳簿書類等を添えて確定申告(青色申告)をする必要がある」ことです。
「税務署申告せず」のままでは、地方税(市県民税)の12,900円の賦課は覆せないと思われます。
(所得税は「非課税」であっても、税務署申告を行わねば現状回復はありません。)
青色申告届出者には、例年確定申告時期に「確定申告書(青色用)の一式」が税務署から送られて来ていたと思います。
届いてませんでしたか?
何はともあれ、質問者の方のみの落ち度のみでないことも考えられます。
税務署の欠陥ある対応として、彼らは所得税のことしか考えていませんから、数年所得税0の申告書を提出し続けていると、平気で「来年からは申告しなくていい」と言うのです。
「所得税と住民税のしくみに違いがあること」を考慮せず、軽はずみな対応が目立ちます。
質問者の方がこのケースにあたっているのであれば、この旨抗議もしておくべきかと(もちろん確定申告も忘れずに)思います。
一点ご注意を…。
>営業所得の欄に基礎控除と青色申告特別控除を引いて営業所得を書けばよかったものの、
営業所得の欄に記載する前から「基礎控除」を引いてはいけません。
基礎控除は、課税標準額=所得-控除の計算式の「控除」にあたるため、所得金額記入前にあらかじめ基礎控除を差し引いてしまうと「基礎控除を二重に控除してしまうこと」になってしまいます。
No.5
- 回答日時:
>私は営業所得70万から青色申告控除と基礎控除を引くと収入は¥0となります
営業所得を求める時に青色申告控除を差し引きます。
青色申告控除はみなし経費なので、
所得=収入-経費
の経費の中に入れます。そして求めた所得から各種所得控除を引いて課税所得(課税標準額と書かれているもの)を求めます。
基礎控除と書かれているのは要するに本人控除35万(住民税)ですね。
課税所得が21万あるという通知のようですから、もし所得控除として本人控除(基礎控除)以外差し引いていなければ、逆算して21万+35万=56万の所得があったことになりますが?
回答ありがとうございました。
みなし経費?私が知りたいのはこれのことかも知れません。
市役所の担当者は青色申告特別控除は税務署に認められるものだから、確定申告をしていない(所得がないため昨年分はせず)SCOTTYさんの場合、それが認められないかも知れない、とのことです。この辺はどうなんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
営業収入から経費(青色申告控除も含む金額)を差し引いた金額を一般に営業所得といいます。
きちんと税務署の方から確定申告(青色申告)を行っているのであれば、国税にしろ地方税にしろあなたの営業所得額は同一で70万円であるはずです。
(各種所得控除額は国と地方で異なるものがありますが…。)
mickjey2 さんの回答に対して質問者の方は「営業所得70万から青色申告控除と基礎控除を引くと収入は¥0となります。」とありますが、上記の計算で計上した所得からさらに青色申告控除を行うことは誤りです。これでは青色申告控除を二重に控除している計算になってしまいます。
(質問者の方が言っている営業所得とは、すでに青色申告控除を計算に入れたうえで計上された金額であると思うのですが?)
収支の内訳書及び青色申告決算書を再確認なさってください。
正規の確定申告所の「営業所得金額」を記入する以前の過程で、青色申告控除は行うものです。
相談者の方の場合、青色申告控除がこの時点でうっかり抜けてしまっているかも知れません。
申告(所得計算)の段階での誤りがあり、国税が課税されている場合は、「誤って税額を多く計算してしまった。」として「更正の請求」を行うことができますが、相談者の方の場合はもともと国税はかかっていないようです。
この場合、税務署の対応は「どうせ所得税額に変更はない(0のまま)だから更正の請求にあたらない」と言われるかも知れません。こんな不誠実な対応をされた場合はしかるべき証拠書類を持って市役所に相談にいかざるを得ないようです…。
回答ありがとうございました。
市役所に電話して聞いてみました。私が営業所得の欄に基礎控除と青色申告特別控除を引いて営業所得を書けばよかったものの、引かずに書いたのがまずかったようです。
ただ、市役所の担当者は青色申告特別控除は税務署に認められるものだから、確定申告をしていないSCOTTYさんの場合、それが認められないかも知れない、とのことです。この辺はどうなんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
収入と所得を混同していませんか?
所得=収入-経費
です。
給与所得(アルバイトも同じ)の場合はみなし経費として給与所得控除があり、
所得=収入-給与所得者控除(最低でも65万、収入に応じて増額)
となっています。
よって103万円までの収入の場合は、所得は38万円以下になるので、課税所得は0です。
課税所得=所得-所得控除(本人控除38万、etc...)
住民税の場合は、本人控除を35万、そのほか所得控除の金額が違うだけで上記計算の流れは同じです。
回答ありがとうございました。
混乱してきました。私は営業所得70万から青色申告控除と基礎控除を引くと収入は¥0となります。それでも市県民税はかかるのでしょうか?

No.2
- 回答日時:
#1です。
素人なので詳細はわかりませんがアルバイトにもかかります。支払ったことがあります。ちなみに年金にもかかるそうです。
参考URL:http://www.city.oita.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe …

No.1
- 回答日時:
回答ありがとうございました。なんとなくわかりました。もうひとつ疑問に思ったのが、この計算方式だと収入がある人はすべて課税されますね。アルバイトなどの方も課税されてしまうのかが疑問に思ってきました。
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