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妻はパートで毎月4万ほどの給与で働いています。
パート先では健康保保険や雇用保険には非加入で、わたしの扶養ななっております。

出産育児一時金はわたしの健康保険より支給されると思いますが、出産手当金に関してもわたしの健康保険組合より支給されるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

出産手当金は被保険者本人が対象になるので、被扶養者(家族)は対象外です。

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あなたは、ご自身の社会保険(健康保険)から、新生児1人につき42万円、出産育児一時金が支給されるだけです。

他は社会保険から何も支給はありません。

妊娠は医師が疾病と判断しない限り、健康保険は使えないので、産院は自由診療ですから産院により出産費用は変わります。

他には、少子高齢化になっていることから、田舎ほど、地方自治体から手当金が出る地方もあります。
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>扶養で、社会保険に入っていればですよ



違います。№1さんの回答のように「本人が」社会保険の被保険者でないと出産手当金の対象にはなりません。
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扶養で、社会保険に入っていればですよ。

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医療費控除の申告をするのなら、お住まいの地域にある税務署です。


確定申告書は、ネットで入力できます。
通院時の交通費も申告できるので、メモしておくとよいです。
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