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年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、
年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するもので、
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、
初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となるそうです。

そこで質問です。
今年の老齢基礎年金の満額780100円を受け取る人は、支給要件を満たしていれば、
いくらもらえるのでしょうか?
879300円以上なので、補足的老齢年金生活者支援給付金を受け取ることになるので、
月額5000円以下であることは間違いないとは思うのですが、
制度そのものを含め、よく理解できません。
具体的にいくらになるのかが判れば、少しは理解できそうな気がします。
なんとなくでもわかるかたは、推定で結構ですので、いったいいくらくらいになるのか
教えていただけませんでしょうか?
計算式がわかるようであれば式も教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 879300円以上ではなく779300円以上ですね。
    お詫びして訂正させてください。

    879300円以上なら基本的というか普通の人は上乗せはないですね。
    前年の所得が4,621,000円以下でもらえる人は別格ですから。

      補足日時:2019/09/08 00:37

A 回答 (6件)

おっしゃっていることが分かりました。



要は年金等の収入と合わせ879,300円以上にはならない。
ってことです。

老齢基礎年金は、480ヶ月満額で780,100円です。
月5,000円の給付で、年60,000円の収入が増えます。
780,100+60,000=840,100円となります。
ここまではよろしいですよね?

収入条件の差額、
879,300-840,100=39,200円以上の
基礎年金満額に+収入がある人は、給付金で逆転現象が起きないよう
その分5,000円×12ヶ月=60,000円の給付金が減額となる。
ということです。それを
『補足的老齢年金生活者支援給付金』と言います。

簡単に言えば、給付金合わせて、879,300円以上になれば、
その差額を、給付金の6万から減額するというだけです。
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この回答へのお礼

繰り返しの回答ありがとうございます。
おかげさまで、だいぶ理解できてきました。
老齢基礎年金満額は毎年度改訂されるってことですね。
『補足的老齢年金生活者支援給付金』の対象範囲は
本年度(令和元年)779300円~879300円の範囲から
来年度(令和二年)は推定で780100円~880100円の範囲に変わるのでしょう。
その辺の説明が厚生労働省/日本年金機構からないので、ほんとわかりにくいですね。
繰り返しになりますが、実際いくらになるのかは、780100円の人で封書を受け取った方に
聞いたほうがよかったのではないかと反省してます。

お礼日時:2019/09/08 07:21

書類に金額書いてあったのですが、そちらには書いてないですか。


なお、人によっては*****とかあって、葉書を出してみると、その返事に記載という注意書きを見た。

支給は12月頃かな。
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年金事務所から、該当者には通知が来るでしょう。

その中身を見て、分からねば記載電話に尋ねたほうが早い気がする。
確か満額なら5000円でしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
書類を入手したのが土曜日だったので、
また、月曜日に電話しても、
電話代と時間が大幅にかかりそうなので、
単純な話なので、知っておられる方がおられたらとおもったのですが、
まだ暫定的な内容もおおそうです。
電話がつながらなかったら、
日本年金機構の窓口である年金事務所にでも行ってみます。
いずれにせよ、簡単にはアクセスできないでしょうね。
自分のことなら、ほんの数100円のことのようなので、
混乱が収束するまで、放置したいところなんですけどね。

お礼日時:2019/09/08 22:06

>実際いくらになるのかは、780100円の人で封書を受け取った方に


>聞いたほうがよかったのではないかと反省してます。
よく分かりませんが、
老齢基礎年金が480ヶ月なら、月5000円です。
780,100円でも、779,300円でも5000円です。

それとは別に収入条件があるということです。
それは老齢基礎年金だけの話ではありません。
前述のように、
例えば、
国民年金基金をもらっている人は、
年金合計額879,300円以下か?
あるいは、
老齢厚生年金も合わせて、
年金合計額879,300円以下か?

自営業をされている人は、
必要経費等を差し引いた事業所得が、
879,300-780,100=99,200以下か?

給与所得者なら、給与所得99,200
給与収入換算で、749,200円以下か?

といった条件をみて、
年金収入+他の所得+給付金が879,300円
超えた部分は、給付金が減額される。
年金収入+他の所得が既に879,300円
超えていれば、支給されない。
ということです。

他にも、住民税が非課税世帯であるという条件があります。

具体的に、あなたの年金は、
老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、国民年金基金等
いくらあるのですか?
他に、給与所得、事業所得、雑所得、個人年金など
いくらあるんですか?
これが最もポイントになる条件であって、
老齢基礎年金の満額がいくらあるかは大した条件ではありません。

そのあたり、ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
計算した結果、たとえ1円だったとしても支給は支給ですからね。
くれるというなら、素直に受理する姿勢が大切ですね。

お礼日時:2019/09/08 09:04

>480月の場合どうなるんでしょうかね。


月5000円もらえる。でよいと思います。

但し、
老齢基礎年金を満額780,100円受給している人は、
879,300円以下の条件を意識する必要があります。

例えば、
国民年金基金をもらっている人は、
年金合計額879,300円以下か?

自営業をされている人は、
必要経費等を差し引いた事業所得が、
879,300-780,100=99,200以下か?

給与所得者なら、給与所得99,200
給与収入換算で、749,200円以下か?

といった条件になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも、年金合計額879,300の人は5000円でなく
0円って法律で決まっているんですよ。
ここがわからないんです。

お礼日時:2019/09/08 01:16

下記に説明があります。


https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.ht …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-ky …

計算式としては、
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)
=5,000円×保険料納付済期間/480月

(2)保険料免除期間に基づく額(月額)
=10,834円×保険料免除期間/480月
もしくは
=5,417円×保険料免除期間/480月
※1/4免除期間の場合

の合計となります。

保険納付期間の内訳は、
年金証書や支給額変更通知書等
で、確認できます。

年金保険加入期間は、20~60歳の間で
何ヶ月あったか?になります。
厚生年金に20歳以前から加入していたり
60歳以降も加入していたりしても、
その期間分は、カウントされないので
ご注意下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

勿論
保険料納付済期間に基づく額(月額)
=5,000円×保険料納付済期間/480月
に対応する人ですから、5000円?
実際いくらになるのか、封書を受け取った方に
聞いたほうが早かったと反省してます。
いずれにせよ、早速の回答ありがとうございました。
しかし、480月の場合どうなるんでしょうかね。
法律の趣旨からすると、5000円なんでしょうね。
なら、どういう計算?ってことになってしまうのです。

お礼日時:2019/09/08 00:45

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