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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
老齢年金を受給しながら、勤務先で社会保険に加入している場合は、年金の支給額を制限されます。
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していなければ制限はありません。
収入が、雇用契約に基づく給与でなければ、事業所得となり、確定申告が必要です。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となり、年金の「雑所得」ともに確定申告をすることとなります。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/14 17:56
大変解りやすいご説明ありがとうございます。
父の場合は 雇用ではないので
支給額の制限はないということになりますね。
商工会議所にいき一度相談したいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちちは。
年金は、今まで支払ってきた掛け金に対する給付ですから、収入がいくら多くても、支給停止になることはありません。
税金については、アルバイト収入についての確定申告が必要ですね。
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
参考URL:http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/14 15:48
こんにちは
早速の回答ありがとうございます。
大変助かりました。父に確認して
確定申告をするようにします。
ありがとうございました
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