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レンタルショップゲオでDVDを借りて3年間未返却で何度か弁護士から督促状が届きました。
ちょうど引越し時期で借りていた商品が紛失して、書面で債権額合計が289.418円です。 先日無くしたと思っていたDVDが見つかりました 何処に返せばいいですか 後、債権の消滅時効援用通知書とか送ろうと思ってまして何かアドバイス ご相談宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

消滅時効は5年と思いますが、司法書士等で確認してみて下さい。


払う場合は、
当該ビデオテープの購入代金と店側が新しいビデオテープの購入までに要した妥当な期間のレンタル料が相当しますが、28、9万が妥当かは疑問なので消費者センターなどで確認を。
弁護士から来るという事は支払う義務がある場合かと思いますが、示談されるのも手かと思います。
まずは、専門家に相談されてはいかがでしょう。
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延滞料の単純加算で請求することは消費者契約法に合致しませんから、


合理的な範囲での機会損失の実損で支払うことになるのが通例です。

時効は1年ですから、時効が成立する(1年以上さかのぼれない)という解釈もあり得るかもしれません。

時効がするかどうかと、実損しか負担する必要がないという二面で交渉するといいでしょう。
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