下記の文章の、カギ括弧内の意味がよく分かりません。
主たる債務が消滅したときは保証債務は付従性により当然に消滅するから、保証人はこれを抗弁として主張立証することができる。したがって、主たる債務について消滅時効が完成したときは、保証人も当事者として時効を援用することができるから、保証人は、これを援用して少なくとも自己との関係では主たる債務が消滅したものとして、付従性に基づき自己の保証債務も消滅したことを抗弁として主張することができる。
『これに対し、時効援用権の喪失や時効利益の放棄は相対的効力を生ずるにすぎないから、主たる債務者が時効援用権を喪失したり時効利益を放棄したことは再抗弁とならない。』
カギ括弧内の文章は、「主たる債務者について、時効援用権の喪失や時効利益の放棄があっても、保証人は保証債務の時効消滅を主張することができない」という意味でしょうか。
「相対的効力」という言葉が腑に落ちません。主たる債務について時効援用権の喪失や時効利益の放棄が生じても、「付従性」により保証債務についても、時効の援用ができなくなるということでしょうか。
「相対的効力」により保証債務がどのような影響をうけて、再抗弁とならないのか、どなたか説明して頂けないでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「再」抗弁するのは,債権者ではないでしょうか。
主債務者が時効完成後に債務を承認したり時効の利益を放棄したりして援用権を喪失しても,保証人の援用権には影響を及ぼさない(つまり相対的効力しかない)というのが大審院以来の判例です(大審院昭和6年6月4日判決参照)。
つまり,保証人が抗弁として時効の完成を主張したのに対して,債権者は主債務者が時効の援用権を喪失した(,だから保証人も時効の援用権は無い)旨を再抗弁としては主張できないということだと思います。
No.3
- 回答日時:
>「相対的効力」という言葉が腑に落ちません。
主たる債務について時効援用権の喪失や時効利益の放棄が生じても、「付従性」により保証債務についても、時効の援用ができなくなるということでしょうか。問題の文章は、主たる債務について消滅時効が完成した場合についての話です。(主たる債務自体の消滅時効が完成した問題と保証債務自体の消滅時効が完成した問題と混同しないように注意してください。)
主たる債務について時効が完成したが、主たる債務者が援用権を失ったり、あるいは主たる債務者が時効の利益を放棄したとしても、保証人は、主たる債務について、消滅時効の援用をすることができるという意味です。ですから、債権者がすべき再抗弁は、「保証人が有する主たる債務についての時効援用権は喪失した。あるいは、保証人は主たる債務についての消滅時効の利益を放棄した。」という内容でないと成り立ちません。
No.2
- 回答日時:
恐らく再抗弁の意味を取り違えておられるような印象を受けました。
債権者「保証人は金払え」
→保証人の抗弁「主たる債務について消滅時効が完成したときは、保証人も当事者として時効を援用することができるから、保証人は、これを援用して少なくとも自己との関係では主たる債務が消滅したものとして、付従性に基づき自己の保証債務も消滅しているから、金を支払う義務はない」
→債権者の再抗弁(抗弁に対する抗弁)
「主たる債務者が時効援用権を喪失したり時効利益を放棄しているから、保証債務は消滅しておらず、金を支払え」
と主張できるか?という問題ですが、これは主張できないということです。
多数当事者間の債権・債務関係における、相対的効力とは、一人について生じた事由が他の債権者・債務者に効力が及ばないことです。(全員に効力が及ぶものを絶対的効力という)
カギ括弧内の文章を噛み砕いて書くと、
「『主たる債務者に、時効援用権の喪失や時効利益の放棄』があったとしても、それは主たる債務者と債権者の間だけの問題であって、保証人には無関係。債権者は保証人に、『主たる債務者の時効援用権の喪失や時効利益の放棄』をもって、保証債務が消滅していないことを主張することはできない」
といった感じでしょうか。
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