A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
違法ではありません。
就業規則などに降給の規定があり、降給への合理性な事由があればOKです。仕事ぶりの評価(自分の業務上の実績・成果)などで思わしくない結果が出れば、仕方がないことです。No.3
- 回答日時:
労働基準法第91条では、減給の制裁額について制限が設けられています。
この場合の減給とは、職務規律に違反するなど、
社員が何か問題行動を起こしたために、
会社が「制裁」として、賃金を減額することです。
質問者さんの場合、「職務評価の結果」による減給ですので、
原則は、労基法第91条の減給の制裁規定に抵触しません。
>確かに就業規則には毎年見直しをし、
>業績や社員の実績などにより降給もあると書いてありますが。
ただし、会社が評価による減給を実施するためには、
「役職ごと」の賃金の基準が、就業規則や賃金規程などによって
事前に明確に定める必要があります。
その他、就業規則の懲戒規定に、「降職・降格の区分」および
「懲戒該当事由」が定めておくことも必要です。
質問者さんの会社の就業規則に、そこまで詳しく書いてありますでしょうか?
書いていないようであれば、上記を指摘すればよいでしょう。
ただ、対応はくれぐれも穏便かつ冷静に。
以上、ご参考まで。
No.4
- 回答日時:
>評価により
評価と言うのは概ね上司の主観によるものと判断されるため、降給は不利益変更となり、違法性が考えられます。
労働契約法8条では、労働者と使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる、と定めています。
言い換えれば、労働者の同意が無ければ変更できないのです。
従って評価により、との説明だけでは、就業規則に記載してあっても、「社会的相当性」と「合理的」な理由が必要で、かつ、労働者の真の同意が無ければ、不利益変更はできません。
但し、就業規則に降格や降級と言った、評価基準の「合理的」なルール(資格喪失など)が定めてある場合や、懲戒に相当する場合は、不利益変更は可能となります(勿論、同意が必要です)。
あなたの立場は分かりませんが、給与明細書に明らかに不合理な点が見つかれば、賃金不払いとなりますので、労基への相談は可能でしょう。ただ、会社と争うには相当な覚悟も承知しておきましょう。
ちなみに、経営が苦しく社員全体の賃金体系を変更せざるを得ないような場合は、言うまでもなく、就業規則の変更(不利益変更)も、労働者の同意が必要ですが、同意が得られない場合は、「周知する義務」があり、労働者が「知らず」して一方的に書き換え、これに従えというのは不可です。
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