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相続財産について教えてください。

例1
夫が60歳で退職、退職金が夫名義の口座に2000万円入る
→その数年後、夫死亡
するとその夫名義の口座に入っている退職金は、夫の財産として遺産に含まれ、相続人で分割するのですか?

例2
夫が60歳で退職、退職金を年金として受け取るようにした。その数年後夫死亡。残りの退職金は夫の財産として遺産に含まれるのですか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

基本的に夫の財産は相続人である妻と子供が相続することとなります。

 例1

年金は死亡後に受け取る相手が指定してあるはずです。例2

ただ、自宅や他の金融資産は相続人すべての権利がありますが、退職金の場合、妻と夫が二人で得たと考えられるため、子供への相続対象とはなりません。

現在は世帯基礎控除3000万円、相続人1人600万円ですから、不動産を含める金融資産がそれを越えていれば相続税の対象ですが、妻の場合16000万円か総資産の半分までは配偶者特別控除により非課税となります。
すなわち妻は16000万円と3基礎控除3000万円+600万円で1億9600万円が非課税となります。
多くのお宅が非課税世帯です。
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例2は、遺族年金も絡むので回答は出来ませんが、例1については、ご主人名義の口座に入っていれば当然、相続財産として法定相続人で所定の割合で分割相続になると思います。

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>夫名義の口座に入っている退職金は、夫の財産として遺産に含まれ、相続人で分割するのですか?



はい、法定相続人で分ける感じとなりますが、原則妻となる人が手続きされます。

相続は、本人死亡後に、法定相続人、1人あたり3,500万円くらいだったか? それを越えた場合は
確定申告しないといけません。

本人死亡から2カ月だったか?

相続放棄という手続きができるので簡易家庭裁判所とかで申請書を出します。

借金が多い場合は一部の銀行預金だけを相続するという選択ができず、借金等も全部相続するという
ことになります。
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大変申し訳ありません。

訂正です。

例2で、
終身年金の場合は、ご主人の死亡とともに、年金支給が停止となり、
遺産とはなりませんが、
既に年金を受給している状態で死亡したことで、支給される
★遺族年金、遺族給付(一時金)については、みなし相続財産として、
★相続税の対象になります。

また、年金制度加入中に死亡した場合の死亡退職金には、
非課税枠500万があり、それ以下の金額の場合は、
相続税の対象になりません。

なお、遺族が年金を受給するにあたっては、所得税、住民税は
非課税となります。

お詫びして、訂正します。
誠に申し訳ありませんでした。
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全て例1.2


含まれます。遺産ですが、もし、後から借金や、連帯保証人とかが発覚したらそれも。遺産です。差し引かれますので、よくよく確認されることをオススメします。
一番いいのは、一時払い養老保険等にして、死亡時受取人を貴女にしておくと、遺産に含まれない貴女の財産になるので借金相殺などのリスクが減ります。
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遺産とは、人が亡くなったときに残される一切の財産のことです。


現金や預貯金、不動産などのプラスの資産だけではなく、借金などの負債も遺産となります。
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>例1


はい。そうなります。
>夫の財産として遺産に
含まれることになります。

>例2
>残りの退職金は夫の財産
>として遺産に含まれるのですか?
いいえ。そうなりません。
退職金を年金で受給する場合、
制度によって違いがあります。

①終身年金の場合
 夫の死亡とともに受給権はなくなります。
 遺族の受取るものはありません。

○有期退職年金の場合
②一時金で受け取る。
 遺族給付として、残りの期間分を一時金で
 受ける場合、遺産に含まれません。
③遺族年金として受け取る。
 残り期間を遺族年金として受け取るため、
 遺産には含まれません。

どちらの場合も、受給できる遺族は限られます。

両方の制度を併せ持った期間保証のある、
終身年金の制度もありえます。

該当の退職金の制度をよくご確認下さい。
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お亡くなりの方の名義に成ってる個人の財産は全ての総額が相続の対象と成る遺産です、


此れは「別」などは有りません。
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