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遺産分割協議書について。
親が亡くなった場合「遺産分割協議書」は絶対に必要になりますか?
亡くなった父親は預貯金残高1000円。不動産無し。借金無し。財産は預貯金の1000円だけです。
相続人は3人いますが、「遺産分割協議書」は必要だったのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1000万円ではなく、1000円ですよね?


それなら、要らないでしょ (逆に質問:何のために必要?)

口座が凍結されてたらそのまま放置(捨てても良い)
遺産分割協議書を書士に頼んでも費用が掛かるし、自分らで作ったとしても「手間と手数料」が掛かるんだから・・・

相続人3人は、過去の生活と収入、現在の生活ぶりと通帳の残高を把握して、納得できたでしょう・・・
ただし、
後から「財産や負債」が出る可能性(何か怪しい!)が少しでもあれば調査した方が良いでしょうし、負債がありそう(友人からの借金とか)なら3カ月以内に、相続放棄が良いです!

想像だけど(相続人の誰かと)同居してたのかな?
その場合、その誰かに生前贈与があったのかも調べなきゃ(まあ、残高1000円なら、葬儀代や世話代で相殺と考えるべきか・・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
1.000円です。
亡くなれば遺産分割協議書は必須と思っていましたが安心しました。

お礼日時:2019/09/18 07:55

>「遺産分割協議書」は絶対に必要になりますか?



「絶対に必要か?」と聞かれれば、NOです。

>亡くなった父親は預貯金残高1000円。相続人は3人います

1000円(1000万円の間違いだと思うが)を3人でどのように相続したんですか??
1/3ずつ均等に分けたなら、後でもめる可能性は少ないから、遺産分割協議者はいらないかもしれない。

1人が1000万円すべてを相続したなら、後で他の2人から文句をつけられないように、遺産分割協議書を作成しておいたほうがいい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。金額は間違いなく1000円です。
よろしくお願いします。

お礼日時:2019/09/18 06:29

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