誕生日にもらった意外なもの

深夜手当、残業手当について

先日、アルバイトを辞め(遠回しの首ですが)たのですが、全てに納得がいかずせめて深夜手当と残業手当を貰おうと思い雇用主にメールしました。
労働基準監督署に電話で相談したところ過去2年に遡ってもらえると聞いたのですが、実際に帰ってきた返事は
面接時、勤務時間帯および時給について口頭で説明しました、質問や不明点を再確認した際大丈夫ですと最終的なお返事を頂きましたので、これにより雇用条件を了承し現在まで云々
と帰ってきました。
面接時に残業手当の説明はなかったと思いますが、それは言った言わないになるのでどうにもできません。
入社して数ヶ月経った頃に労働契約書?みたいなものを貰いましたが、その中には残業手当や深夜手当については何も書いてませんでした。
こういう場合、請求は出来るのでしょうか出来ないのでしょうか

A 回答 (8件)

個人で会社に言うのはもうやめた方がいいです。


社内データ改ざんされても困るので、労働基準局に行って、今回の経緯と会社からの回答と労働時間のデータを出してください。

労働基準局は相談して、あなたが、依頼しますと言わない限り勝手に電話したりはしませんので。

労働契約書に残業のこととか書いてても書いてなくても法律で決められてるので会社で勝手に決めたルールでは勝ち目がないので、安心してくださいね。

今後会社としては一人に支払えば全員に支払わないといけなくなるのでデータを改ざんするなど卑怯なことをしかねません。

頑張って!
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残業手当は雇用契約書に記載されてなくてももらう権利があります。

と言うより雇用側は払う義務があります。因みに基本給が無しでインセンティブのみと契約書に記載されても会社に拘束された分、その地域の基本時給を元に請求できます。本題の件ですが、タイムカードで出勤退勤をやってますか?そうであればタイムカードは残っているはずです。タイムカード無しの場合、あなたの記憶を元に手書きでいいので、何年何月に何時から何時まで残業したと書いた書類を用意して労働基準監督署に行って相談してください。請求できます。請求方法は監督署から通知してもらうか自分で裁判所に行って支払督促の手続き用紙を用意します。この時、書類を自分で書いても構いませんが、色々と面倒なので司法書士に頼むのが良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2019/09/23 09:30

2年前からもらってないのに、今頃騒ぐのはどうか、雇用契約書に書いてないのは以前からわかっていたはず。

なんでそのときに聞かなかったの。
遠回しに解雇されたと言うけど、承諾したの?退職届出さないで居ると、会社側で就職に響くから自己都合で退職しますと書いた方がいいよとそそのかされます。
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この回答へのお礼

2年前からもらってないわけじゃありませんよ
2年もそこに勤めてませんので。
騒いでも居ませんし

お礼日時:2019/09/23 09:29

労働時間の記録があるなら大丈夫でしょ。


もっとも、深夜割増済み時給とか、一定残業も込みの月給とか、色々あるけどね。詳細不明なので。
また、メールとか電話とかでなく、文書か直接会って交渉すべき問題ですよ。労基署も、電話相談なんかでは軽く対応します。
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この回答へのお礼

そうですか…

お礼日時:2019/09/18 21:30

データがご自身でもお持ちなら、労働基準局で対応はできます。



また、労働裁判ですが、まず無料相談。
そして、お願いするとなると着手金が必要なところがあります。
10万ぐらい。
かからないところもあります。

うちの場合は、最終的に会社から支払われたお金から弁護士報酬と着手金を引かれて 残りを支払ってもらえる感じでしたので先にお金は支払わなかったです。

弁護士報酬は簡単に

着手金あり(10万程度)
成功報酬 相手から実際に支払われた金額から20%とかです。

着手金なしのところ
成功報酬額が35%とか少し高めです。

こんな感じが一般的です。

複雑なものではなさそうなので、労働裁判まではないですが参考程度に。

労働基準法をもとに労働基準局が会社会社と話すので採用当時の口約束はなんの意味もないですので安心してくださいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます

改めて会社に言って、それでもゴネるならちょっと弁護士への相談も考えてみます。

お礼日時:2019/09/18 22:24

言った、言ってないでもなく、大丈夫ですとか、説明しましたでもなく、払うのが義務なんです。



労働基準法で決まっているので、過去2年遡って払う必要があります。

あなたが働いた時間の記録はありますか?
それをもって労働基準局に行き、今回の回答も伝えれば労働基準局から連絡して指導してもらうことができます。

労働基準局に対して あなたにした回答と同じことを会社側が伝えても払わないといけないのです。

うちは主人がブラック企業に働いていて、同じようなことがありました。
金額も大きかったので、うちの場合は弁護士が入って、労働裁判になりました。
完全に勝訴です。
数百万支払ってもらいました。

労働基準局だけで対応指してもらえる範囲ですが、もし、無理でも、未払い残業(深夜残業も含む)については弁護士も無料相談指してるところ沢山ありますので、相談してもいいと思います。

労働基準局に出向きましょう!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

会社のタイムカードは指紋で認証してデータで保存されるものらしいので、自分でアプリで付けているタイムカードがあります、給与明細と労働契約書も有りますので再度相談してみようと思います。

労働裁判ですか…費用面が心もとないのでそこまで出来る気はしていませんが、とても心強いです
ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/18 20:15

雇用契約書に定めがなくても、労働基準法で「時間外労働」と「深夜労働」はそれぞれ通常の賃金の1.25倍にすることが定められてあります。

「時間外労働」でなおかつ「深夜労働」なら1.5倍になります。

もし雇用契約書で割増し賃金は払わないと書いてあれば、それは違法になります。問題は、「時間外労働」と「深夜労働」をしたことの証が残っているかどうか、です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

時間外労働と深夜労働についての証拠は、自分でつけてるアプリのタイムカードと給与明細です(会社のタイムカードは指紋で認証するタイプ)

では無条件に、深夜手当と残業手当は証拠があれば貰えるものと考えてよろしいのでしょうか。

お礼日時:2019/09/18 20:08

口約束は無効です。

労働基準監督署に行って相談しましょう。
タイムカードか、給与明細などで、残業時間が分かる証拠が必要です。
労働契約書も持っていきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分でつけているタイムカードと給与明細はあるので労働契約書と合わせて再度、労働基準監督署に相談しようと思います。

お礼日時:2019/09/18 20:10

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