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FXで20万以下の収益だと住民税はかからないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 会社の給与とFX万以下です。 FXの20万以下の収益には住民税はかかるのでしょうか?

      補足日時:2019/09/22 23:37
  • 例えば会社から給料をもらっていて、さらに20万以下のFXの収益がある場合、会社の給与の住民税だけを支払えばいいのかという意味です。FXの収益には住民税は支払わなくてよいのですかという意味です。

      補足日時:2019/09/22 23:58

A 回答 (5件)

>住民税はかかりますか?


他に給与収入などの所得がなければ、かかりません。
他に給与収入などあるなら、かかると思って下さい。

20万以下で確定申告は不要でも、
住民税申告が必要になります。
申告は必要ですが、
>FXで20万以下の収益
『だけ』なら、かかりません。

住民税の非課税条件があります。
お住まいの地域により、条件が変わります。
お住まいの役所のサイトでご確認下さい。
参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

いずれも、20万は『非課税条件内』なので、非課税です。
この条件は、他の所得と合計した条件ですので、ご留意下さい。
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>会社の給与とFX万以下です。


意味が分かりません。
前述の所得の金額条件は、年間の所得が条件となります。

FXで『年間』20万以下の収益 『だけ』なら、
住民税は、かかりません。
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給与収入で住民税がかかっているなら、


FXの収益にも住民税が『追加で』かかります。

国内FXで、収益の5%の住民税がかかります。
20万なら、
20万×5%=1万となり、
1万の住民税を追加で納税することになります。
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会社員として普通の給与を得ている場合、FXで収益が発生した場合


それが20万円以下でも住民税がかかると考えてください。

給与がパートアルバイトレベルで少ない場合はかからないかもしれません。
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労働所得と投資での所得は分離課税ですので投資利回りが20万円以上あるなしに関わらず、労働所得の住民課税には関係ないです。


20万円以下の投資では申告要件には満たないとなっていますが、基本的には売買(取引)が生じた場合、金額に関わらず所得税や住民課税対象となります。
ただ、20万円以下であれば少額の所得であるため申告要件に満たないということで、非申告でも問題ないです。
株式投資の場合は、特定口座で取引すると20万円以下でも譲渡益税から20.315%の税が差し引かれて受け取りとなり、5%の住民税があらかじめ差し引かれます。
一般口座であれば手数料のみですので年間20万円以下(取得コストを引いて)であれば申告要件に満たないので非申告でも問題ないです。
早く言えば、すべての取引に本来掛かるのですが、20万円以下で申告するかしないかで、申告しなくてもいいということになります。
また、全年分の損失申告があれば3年間は損益通算の対象となり、還付税も受けられます。
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