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10月から増税になりますが、9月に引き落とされる10月の店舗家賃の消費税が10%になるのは
妥当なのでしょうか?教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます。

    受け取る方は9月に受け取っていて、9月の収入になると思うのですが…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/23 13:28

A 回答 (5件)

>受け取る方は9月に受け取っていて、


>9月の収入になると思うのですが…
『年』をまたがる『前受金』に対する売上計上は、支払い年の原則も
あります。

しかし、年をまたがるわけでもないし、基本は『前受金』です。
10月に役務(や貸付)の対価としての前払ですから、消費税はかかります。

例えば、10月以降に引き渡しの不動産売買なら、消費税は10%です。
通販で、10月に出荷予定なら、消費税は10%です。
ですから、既に10%の消費税で支払いを済ませている人は多数いると
思います。

逆に稀でしょうが、後払いの家賃なら、10月に払っても、
消費税は8%です。

参考
https://business.bengo4.com/practices/1082
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/24 13:02

消費税率は代金のやり取りをした時点ではなく、役務の提供を完了した段階で計上します。


代金のやり取りでOKなら、100年先まで支払っておくなんてことができますから。

質問者様は商売をされているのではないのですか?
通常、代金を受け取った時点では売り上げに計上せずに、
商品や役務提供を完了した時点で売り上げ計上するもので、
消費税率も売り上げ計上時点で計算すると思いますが。
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9月末までの取引に関しては8%です。


家賃は10月分としても、前払いで9月に支払っているのですから取引は9月中です。
9月に回収した2%分は家賃の取りすぎとなりますので、大家に言いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/24 13:02

はい。

妥当です。
10月分の家賃ですから、もらう側も10%増税後の売上分として、
税務署に納税しなければいけませんから。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/24 13:02

契約次第ですが、一般的には「9月に引き落」は先払いでしか有りません、役務の提供が行われるのが10月なので妥当ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/24 13:02

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