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身体障害 は 障害年金受けることできるか?

A 回答 (8件)

> 一般的にはできますが、受給できないケースもあります。



たいへん申し訳ないのですが、このままでは、何の説得力もない回答です。
受給できないケースとは? 具体的なことが何1つ書かれていませんよね? 答えになっていませんよ?

身体障害がありながらも受給できないケースとはどういう場合なのか? 具体的に例示すべきかと思います。
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一般的にはできますが、受給できないケースもあります。

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「初診日における保険料の納付状況」と No.3 に書かれていますが、真っ赤な誤りです。


「初診日の前日における‥‥」が正しい内容です。ほんとうにきちんと調べたのでしょうか?
ちょっとしたことですが、非常に重要な内容になってくるので、誤った内容を書いていただきたくないです。
そういった意味では、No.5 は非常に的確かつ正確に記されています。こちらを参考になさって下さい。
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以下の3つの要件をすべて満たしていなければダメです。


3つの要件とは、初診要件・保険料納付要件・障害要件の3つです。

◯ 大原則(初診要件)
国民年金や厚生年金保険に加入している間に、初診日があること
(初診日=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)

◯ 初診要件の特例
20歳前の年金未加入中や、60歳以上65歳直前までの年金未加入中に初診日があること

◯ 保険料納付要件(20歳前の年金未加入中に初診日があるときに限っては、この要件は必要なし)
(1)初診日の前日の時点で満たしていること[回答 No.3 や No.4 はこれがごっそり抜けており、誤り!]
(2)初診日のある月の2か月前までの「公的年金に入ってなければならない期間」の3分の2以上の月数が保険料納付済か保険料免除済になっていること
(3)特例(平成3年5月1日~令和8年3月末に初診日があるとき)として、65歳の誕生日の2日前までであって、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)の未納月がないこと

◯ 障害要件[国民年金法施行令別表でいう1級・2級、厚生年金保険法施行令別表第3でいう3級]
(1)初診日から数えて1年6か月が経過した日(障害認定日という)に、年金法でいう障害状態にあること
 ⇒ このことに基づいた障害年金の請求を「障害認定日による請求」という
(2)上記1を満たさないときは、65歳の誕生日の2日前までに、年金法でいう障害状態にあること
 ⇒ このことに基づいた障害年金の請求を「事後重症による請求」という

◯ 障害認定日による請求
・ 障害認定日の後3か月内の障害の状態が示された年金用診断書が必要。
・ 障害認定日から1年以上経ってしまってから障害認定日による請求をするとき(いわゆる遡及請求)には、請求日(窓口提出日)の前3か月内の障害の状態が示された年金用診断書も必要。
・ 障害認定日がある月の翌月分から支給(但し、遡及は最大でいまから5年前まで[支分権の時効という]なに限られるので、実際には支給されない分が出ることがある)

◯ 事後重症による請求[65際の誕生日の2日前までに請求しないとダメ]
・ いわゆる障害悪化によるもの。
・ 請求日(窓口提出日)の前3か月内の障害の状態が示された年金用診断書が必要。
・ 請求日がある月の翌月分からしか支給されない(遡及されることは絶対にない)

◯ 注意事項
・ 初診日の時点で厚生年金保険に入っていなかったときは、障害厚生年金を受けることができません。
・ 障害基礎年金しか受けられない、というときは、3級相当の障害状態であっても、1円も受けることができません(障害基礎年金は1級・2級のときにしか出ないから)。
・ 障害厚生年金の1・2級を受けられるときには、通常、併せて、障害基礎年金の1・2級も支給されます。
・ 問い合わせ先・手続き先は年金事務所です(障害基礎年金しか受けられない、というときに限り、市区町村の国民年金担当課でもOK)。
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続き



調べたら以上の通りでした。
詳しくは市町村の窓口で聞いて下さい。
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障害年金を貰うための要件


(以下の3つ要件を満たしていること)

1.初診日要件
障害の原因となった疾病の
初診日が国民年金又は厚生
年金保険の被保険者期間で
あること。

2.保険料納付要件
初診日における保険料の
納付状況が以下の①または
②を満たしていること。

①保険料は加入期間の3分の
2以上納めていること。

②①を満たさない場合は、
直近1年間に滞納期間がな
いこと。

3.障害状態該当要件
次の障害等級に該当するこ
と。
①障害等級1級、2級
「国民年金施行令別表」
によること。
②障害等級3級
「厚生年金保険法施行令
別表」によること。
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身体障害でも精神障害でも、障害の状態がどうこう‥‥というだけで決まるもんじゃありません。


また、障害認定(障害者手帳の認定)とは全く無関係です。先に認定を受けておく必要もないです。
(そのあたり、いいかげんな回答が付いていますね。誤りですよ。)

初診日(障害年金を受けようとする症状のために初めて医師の診察を受けた日のこと。診断や病名が付いた日のことではないです。)が20歳前の年金未加入のときか、それとも20歳以降かで違います。
さらに、初診日のある月の2か月前までの保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)に一定以上の未納期間があると、どんなに障害が重くても、1円も出ません。

認定に関する詳細は、厚生労働省のサイトではなくて、日本年金機構のサイトに載っています。障害認定基準のほか、診断書様式なんかも含めて全部載っています。
ただし、素人が、認定されるかどうかなんていうことをちゃんと理解できることはありません。

もっと言えば、認定されるか・障害年金を受けることができるか、といった質問をこういうサイトですることはムダです。
医師でもない・診察もしてない素人が、ああでもない・こうでもないと推測で物を言ったところで、何の意味も持たないからです。

ですから、こういったことは、最寄りの年金事務所に聞くこと。
それだけです。
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出来ますよ。


各都道府県の年金機構の事務所に問い合わせてみましょう。
出来たら電話とかじゃなくて直接出向いた方が良いです。
また、
生まれつきの先天性の障害なら出生した時に障がい者認定を受けているはずなのでその認定の際頂ける障がい者手帳をご持参してください。
事故やなんやでの後天的な障がいならば、まず障がい者認定を受けているかどうか市役所に問い合わせて
みましょうもし認定がまだだったら、先に認定して貰いましょう
認定についての詳しい事は厚生労働省のサイトに載っているはずです。
調べてみてください。
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