捜査において、疑わしき人物の写真(例えば防犯ビデオで撮られたもの)を公開するについては、非常に慎重ですね。
「グリコ・森永事件」での「キツネ目の男」の写真を公開したのが、非常に珍しい例だと記憶しています。
今回の「ドン・キホーテ放火事件」では、マスコミが目撃者の少女の証言から、「不審な男性」の似顔絵を作成し、テレビで放映していました。
この場合、
(1)似顔絵の公開は、もしそれが本人と酷似していた場合でも、プライバシーの侵害や、肖像権の侵害にはならないのでしょうか。
(他の質問を検索すると、芸能人の場合の似顔絵は、肖像権の侵害には当らないようですが・・・)
(2)法的に問題ない場合でも、番組審査会といった機関での審査対象になる可能性は、あるのでしょうか。
(3)製作内部では、正当と判断される手法なのでしょうか。(議論にならないように、この質問についてのみ、報道・マスコミ関係者限定のご回答でお願いします)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
(1)だけ答えます。
プライバシーの権利とは、他人から干渉を受けない権利、the right to be let alone です。罪を犯した疑いのある者に対して、ほおっておいてもらう権利を認める必要はありません。
肖像権については、自由権的側面(肖像プライバシー権)と、財産権的側面(肖像パプリシティ権)があります。
肖像プライバシー権については、プライバシーの権利の一種ですから、前述のとおり問題になりません。
肖像パブリシティ権というのは、有名人の肖像の財産価値に対する権利です。例えば、勝手に写真集を販売されたら、オフィシャルの写真集の売り上げが落ち、財産的損害になります。これが、肖像パブリシティ権の侵害です。
しかし、一般人の顔にはほとんど財産的価値はありませんので、通常、肖像パブリシティ権は認められません。
以下、余談ですが、有名人の場合は、逆に、プライバシーを公開するのが仕事のようなところもありますので、肖像プライバシー権は認められません。肖像権と一言で言っても、有名人と一般人では、その性質は全く違います。
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