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私の会社では、子どもが3歳以降に時短勤務を続ける場合、ボーナスがカットされます。
最長12歳まで時間勤務が可能ですが、その頃にはボーナスは80%カットです。
これは法的に問題ないのでしょうか?
時短勤務が認められるだけ感謝すべきですか?

A 回答 (4件)

基準を100とすれば…



所定労働時間が8時間で時短勤務が6時間なら、75%の支給を基準とするのは妥当だと思います。


そもそも、法的基準は有りませんから賞与が無くても問題はありません。

あくまでも就業規則等によって定めるものであり、同じ立場の者と明らかな差が無ければ問題は無いかと思います。
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ボーナスはない会社もあるしね。

その会社の就業規則に則ってれば問題ないよー。うちの会社も時短だとボーナス少なくなるからそろそろ時短辞めようかなぁって思ってます。
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ボーナスは給与ではないので問題ないと思われます。



賞与額の算定において、産前産後休業の日数分や勤務時間短縮措置の短縮時間分(不就労期間)を、
欠勤として減額の対象と扱うこと自体は、「直ちに公序に反し無効なものということはできない」
という判例もありますので。
(ただし就業規則に規定されていることが前提条件です)
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問題ないです。


ボーナスには法的なルールがないからね。
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