No.2ベストアンサー
- 回答日時:
MDでも証拠能力は認められます。
ポイントは、No1の方も実質的に言われている通り、「編集してはいけない」ということです。そのままのものを正副とだすことです。裁判官は、「編集」されているなという印象を持てば、証拠価値を認めない可能性があります。会話は、その前後の流れの中で、つじつまが合う話になっているかが判断の材料になりますから、所々編集して取り出したものでは信用性が低下します。
「反訳書」も、当然、前後を省かず、すべて録音物全部の反訳をした書面として提出することです。
コピー品でも大丈夫です。しかし、録音したMDとコピーしたMDとの違いはありません。「複製」ではありますが、原本作成者が作成しているので、原本と言えます。
原本がいくつもあることになりますが、決して矛盾しません。写真フィルムから何枚かプリントアウトしたのと同じです。
金銭の貸し借りがあったかどうかを立証するためなら、上記したとおり、会話の前後関係の流れの中で、相手が「借りた」と認めている部分を裁判官に提示しなければなりません。くれぐれも編集しないことです。
No.3
- 回答日時:
#1です。
ちなみに、反訳をご自分で作るのが大変なら、業者に依頼するという手もありますよ。
「テープリライト」という会社が最大手で、カセットテープなどを同社に郵送して料金を振り込めば、後はメールか郵送で反訳を納品してくれます。あえてURLは貼り付けませんが、ご興味があれば同社名でググれば簡単に出てきますので、HPから問い合わせてみればいかがでしょうか。
テープリライト社のレートは最大手だけあって高いので、SOHOでテープ起こしをやっている人に頼めばもう少し安価で依頼することもできます。やはりHPやメールで仕事を依頼できるところもあるので、「テープ起こし」でググればいくつかヒットすると思います。
業者に反訳を依頼するメリットは、手間がかからないことに加えて、第三者が作成した反訳ですから、より信頼性が高いということです。テープリライト社の場合、法廷提出用だといえば「この反訳は当社がテープから正確に書き起こしました」という同社の社印入りの証明もつけてくれます(別料金)。
いずれも料金が発生することですので、その証拠の重要性、それから訴額の大きさの兼ね合いの観点などから検討してみられてもよろしいかと思います。
No.1
- 回答日時:
法に基づくというより、常識的に考えてのコメントになりますけれど・・・
>1 録音物がMDなんですが認められるでしょうか?
>2 録音物は、そのまま提出するとして 反訳の場合 重要な会話の部分だけ抜粋してよろしいのでしょうか。
裁判所に聞くのが一番てっとり早いと思いますが、カセットにダビングしたほうが無難かと思います。コピーが認められない理由はないと思いますが・・・。但し、相手方が証拠を争った場合は、オリジナルの媒体のも提出できるようにしておいたほうがいいと思います。
>2 録音物は、そのまま提出するとして 反訳の場合 重要な会話の部分だけ抜粋してよろしいのでしょうか。
>4 必要と思われる部分を抜粋してのコピーは認められるのでしょうか。
一概にダメだとはいえないと思いますが、抜粋だと場合によっては証拠価値が低下することもあるんじゃないでしょうか。いい間違いで後で訂正されていたり、その部分だけの会話じゃなんともいえないこともありますから。特に全部出せない理由がなければ、録音物も反訳も全部出したほうがいいと思います。
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