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来年3月に5年間務めた会社を結婚退職します。
また4月から失業手当を受給する予定で、勤めていた会社の月収30万×5年の自己退職になるので失業手当は3ヶ月マックスで50万円程貰える計算になります。

失業手当受給中は扶養に入れないことを知り、3ヶ月は国民年金、健康保険を支払おうと思います。受給後に夫の扶養にはいり、パートで働けたらと思うのですが、この先、出産なども視野に入れると、やはり扶養内で働きたいと思います。
受給後、扶養内でパートをする、このような考えは可能でしょうか??

また、市民税を前年度の分払わなければなりませんが、現在15000円程払っており、単純計算で15000(上がるのでもう少し高いと思います)×12ヶ月の請求が来ると考えて良いのでしょうか??

恥ずかしながら税金などの仕組みが無知の為、教えて頂けると助かります。

A 回答 (2件)

雇用保険や健康保険などについては、書き立ったことを1番さまが簡潔に要領よく書かれているので割愛します。



> また、市民税を前年度の分払わなければなりませんが、
正しくは前年[2018年1月~12月]の所得を基礎として、当年度(2019年度)分の税額が確定し、2019年6月~2020年5月にかけて支払う。
・会社に勤めている方[特別徴収]
 年間の税額を12等分して、1か月分を毎月の給料から控除
  →会社は、当月分の税額を翌月10日までに納税
・会社勤めでない方[普通徴収]
 年間の税額を居住している市が決めた回数(通常は4回)に分割して納付

> 現在15000円程払っており、
毎月の給料から控除されている金額ですよね。
原則として、3月の退職時には未徴収月分(2020年4月と5月)が最後の給料などから控除されます。念の為に。


> 単純計算で15000(上がるのでもう少し高いと思います)×12ヶ月の請求が
> 来ると考えて良いのでしょうか??
最初に書きましたように、現在の税額は2018年1月~12月の所得がベース。
なので、2019年1月~12月の所得額が増えているのであれば、それに応じて2020年度の税額も増えます。

また2020年4月以降は退職しているので、ご質問者様の場合は「普通徴収」
 →仮に年税額が24万円[2万円×12]だとすると、大抵の所は4分割だから、1回の納付額は6万円になります。
 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000394 …
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単純な結婚退職だと自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限が付きます。

なので、3月末退職なら、失業給付は7月からとなります。その間のバイトなどは構いませんが、雇用保険に加入するなど、就労と見なせるぐらい働くと失業ではありませんので再就職手当等の支給で打ち切りになります。
もちろん、収入額に応じて扶養等に入れます。
出産を考えるなら、出産手当金や傷病手当金、育児休暇の取れる普通の働き方の方が有利なようにも思います。体への過重その他色々あるでしょうから一概には言えませんが。

住民税はその通りに、前年の年収の分を翌年度に請求される事になります。今年度(3月まで)は2018年度分の支払いですので、新年度、2020年4月から12ヶ月分となると思います。(実際の請求書は5月過ぎ)
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